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資料1 第4回電子処方箋等検討ワーキンググループ資料 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39301.html
出典情報 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第4回 3/29)《厚生労働省》
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論点3(医療現場の運用フローの整理)関連事項

医療現場の運用にかかる新論点③ 全投薬情報の登録について(2/2)
○ 現在、電子処方箋管理サービスでは、入院患者の投薬情報に関して、登録日から100日を超える古い投薬
情報は基本的に登録しない方針で検討しているところ。
○ このため、仮に医療機関側が過去3年間分の情報を登録しようとした場合も、電子処方箋管理サービス側
において、過去100日分を超える情報は登録されない仕組みを組むこととする。

○ なお、この方針を前提として、過去100日分を超える投薬情報を送信するかどうかについては、医療機関
の運用やシステム改修を考慮した上で、各医療機関の判断に委ねることとしてはどうか。

例)医療機関側が、入院期間3年の患者の投薬情報を、退院時にまとめて電子処方箋管理サービスに登録した場合
入院開始

退院

入院期間:3年間(約1080日)

電子カルテ等
980日
• 電子処方箋管理サービスへの登録日から100
日を超える過去の投薬情報は、電子処方箋管
理サービスには登録されない方針とする。

100日
電子処方箋
管理サービス

• 患者の投薬情報を電子処方箋管理サービスに
登録した時点から過去100日分の投薬情報の
みが保存され、その投薬情報の保管期間は
100日間である。
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