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資料1 第4回電子処方箋等検討ワーキンググループ資料 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39301.html |
出典情報 | 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第4回 3/29)《厚生労働省》 |
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医療現場の運用フローの整理 外来患者の院内処方の場合
○ 外来患者に対する院内処方については、院外処方箋と同様、処方・調剤情報の閲覧、重複投薬等チェック
を行った上で、患者に交付及び投与した薬剤情報(調剤された情報を含む)を電子処方箋管理サービスに登
録する運用が適当と考えられる。
外来患者に係る電子処方箋管理サービスの運用フロー (例)
診察・処方
患
者
調剤
投薬
投薬を
受ける
来院・
閲覧同意
医
師
等
看
護
師
薬
剤
師
薬物治療
必要判断
薬剤指導
会計
調剤薬の
受け取り
論点3(医療現場の運用フローの整理)_検討事項②
(→P.22参照)
薬剤情報
閲覧
処方情報
仮確定
重複投薬等
チェック
処方情報
確定入力
投薬
あり
受付・
調剤
医
療
機 事
関 務
調剤結果
情報入力
処方指示
の受付
投薬
服薬指導
投薬
なし
薬剤情報
のとりま
とめ
*1
シ
ス
テ
ム
会計
電子カルテ
システム
電子カルテ
システム等
*1
電子カルテ
システム等
*1
電子カルテシ
ステム
電子カルテ
システム
医事会計
システム
電子処方
電子処方箋
電子処方箋
電子処方箋
電子処方箋
箋管理
電子処方箋
管理サービス
管理サービス
管理サービス
管理サービス
管理サービス
サービス
*1 登録のタイミングについては、情報が発生する都度に電子処方箋管理サービスに登録する方法と、夜中などに情報をまとめて登録する方法が想定される。
*補足
• 薬剤情報の閲覧に関しては、診察・処方フェーズに限らず、医療機関の必要に応じて、任意のタイミングで実施できることとする。
• 電子処方箋管理サービスに登録する情報は医療機関の状況によるため、図で示された処方情報、調剤情報などのうち、いずれかの情報が登録されることになる。ただし、図については一般的に想定さ
れる例を示しているものであり、実際には各現場により様々な登録パターンがあることに留意が必要。
• 医療機関によってシステム構成が異なり、多様な登録パターンが想定されるため、電子処方箋管理サービスに登録していただきたい情報やタイミングについては技術解説書等で詳細に示していくこと
とする。電子カルテシステム等の医療機関システムでは、剤形(内服剤、注射剤等)によりオーダの発行方法が違うため、電子処方箋管理サービスでも別ファイル及び別のタイミングで登録していた
だくことを検討している。
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○ 外来患者に対する院内処方については、院外処方箋と同様、処方・調剤情報の閲覧、重複投薬等チェック
を行った上で、患者に交付及び投与した薬剤情報(調剤された情報を含む)を電子処方箋管理サービスに登
録する運用が適当と考えられる。
外来患者に係る電子処方箋管理サービスの運用フロー (例)
診察・処方
患
者
調剤
投薬
投薬を
受ける
来院・
閲覧同意
医
師
等
看
護
師
薬
剤
師
薬物治療
必要判断
薬剤指導
会計
調剤薬の
受け取り
論点3(医療現場の運用フローの整理)_検討事項②
(→P.22参照)
薬剤情報
閲覧
処方情報
仮確定
重複投薬等
チェック
処方情報
確定入力
投薬
あり
受付・
調剤
医
療
機 事
関 務
調剤結果
情報入力
処方指示
の受付
投薬
服薬指導
投薬
なし
薬剤情報
のとりま
とめ
*1
シ
ス
テ
ム
会計
電子カルテ
システム
電子カルテ
システム等
*1
電子カルテ
システム等
*1
電子カルテシ
ステム
電子カルテ
システム
医事会計
システム
電子処方
電子処方箋
電子処方箋
電子処方箋
電子処方箋
箋管理
電子処方箋
管理サービス
管理サービス
管理サービス
管理サービス
管理サービス
サービス
*1 登録のタイミングについては、情報が発生する都度に電子処方箋管理サービスに登録する方法と、夜中などに情報をまとめて登録する方法が想定される。
*補足
• 薬剤情報の閲覧に関しては、診察・処方フェーズに限らず、医療機関の必要に応じて、任意のタイミングで実施できることとする。
• 電子処方箋管理サービスに登録する情報は医療機関の状況によるため、図で示された処方情報、調剤情報などのうち、いずれかの情報が登録されることになる。ただし、図については一般的に想定さ
れる例を示しているものであり、実際には各現場により様々な登録パターンがあることに留意が必要。
• 医療機関によってシステム構成が異なり、多様な登録パターンが想定されるため、電子処方箋管理サービスに登録していただきたい情報やタイミングについては技術解説書等で詳細に示していくこと
とする。電子カルテシステム等の医療機関システムでは、剤形(内服剤、注射剤等)によりオーダの発行方法が違うため、電子処方箋管理サービスでも別ファイル及び別のタイミングで登録していた
だくことを検討している。
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