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資料1 第4回電子処方箋等検討ワーキンググループ資料 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39301.html
出典情報 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第4回 3/29)《厚生労働省》
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第3回電子処方箋等検討ワーキンググループ
(令和6年1月11日)資料2を一部改変

電子処方箋管理サービスで院内処方を取り扱うに当たっての論点


院内処方情報を電子処方箋管理サービスで取り扱うにあたって、本日取り扱う論点は以下赤枠のとおり。



医療現場の運用フローや電子処方箋管理サービスに登録するデータについては、これまでの検討結果に加
え、医療機関や事業者からのご意見をいただいた上で方針を整理している。



2

院内処方情報の共有範囲

院内処方情報の
登録タイミング

• 電子処方箋管理サービスで院内処方情報を取り扱うことによる効果や、医療機関側
の運用変更やシステム改修の負荷・コスト等を考慮し、院内処方情報の中で、どこ
までを電子処方箋管理サービスで取り扱うべきか。
※現行、電子処方箋管理サービスでは院外処方のみを対象にしているが、外来患者への院内
処方に関しては、院外処方と同じ薬剤を対象とする方針で検討する。
※内服薬・注射に関わらず、院内処方の対象薬剤を検討するものの、電子カルテシステムで
の薬剤のデータ管理方法も踏まえ、実現性を検討していく。

• 特に入院患者に薬剤を交付する場合においては、処方→調剤→投薬といったフェー
ズがあり、患者の状態等によっては、投薬中止となるケースも少なくない。
このような中で、電子処方箋管理サービスに登録させる院内処方の情報はどのタイ
ミングのものが望ましいか。
(例:入院中に他院で受診するケースも踏まえ、処方・調剤の都度登録してもらう
のか、もしくは、確実に投薬した結果のみを登録してもらうのか)
• 薬剤情報の提供に対する患者の同意取得のタイミングについて*


3

医療現場の
運用フローの整理

他の医療DX関連事業や情報共有サービスとの整合性についても調整の上、患者中心の情報共有に向けた全体像の整
理していく想定。

• 現行の業務内容として、医師等の各医療従事者及び取り扱うシステム(電子カルテ
と各部門システム)を整理する。
• その上で、院内処方情報を電子処方箋管理サービスに登録するまでの業務フローを
整理する。(外来・入院時で違いはあるか等)
(主な論点)
-(特に入院患者)医師が入院中に患者の処方・調剤情報閲覧を行うケースがあるか。
ある場合、同意のタイミング・有効期間を柔軟に設定できるか。
- 重複投薬等チェックや処方・調剤情報閲覧はどのタイミング等について
- 院外処方箋の運用で必要となる引換番号や処方内容(控え)について、院内処方
の場合も必要か。等
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