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資料1 第4回電子処方箋等検討ワーキンググループ資料 (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39301.html |
出典情報 | 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第4回 3/29)《厚生労働省》 |
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(参考資料1)参照条文等
■医師法(昭和23年法律第201号)
第二十二条 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当た
つている者に対して処方箋を交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当たつている者が処方箋の交付を
必要としない旨を申し出た場合及び次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
一 ~ 八 (略)
2 医師は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の二第一項
の規定により処方箋を提供した場合は、前項の患者又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付したものとみ
なす。
■医師法施行規則(昭和23年厚生省令第47号)
第二十一条 医師は、患者に交付する処方せんに、患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、用量、発行の年月日、使用期間及
び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は医師の住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない。
■歯科医師法(昭和23年法律第202号)
第二十一条 歯科医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に
当たつている者に対して処方箋を交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当たつている者が処方箋の交
付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号のいずれかに該当する場合においては、その限りでない。
一 ~ 七 (略)
2 歯科医師は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の二第
一項の規定により処方箋を提供した場合は、前項の患者又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付したもの
とみなす。
■歯科医師法施行規則(昭和23年厚生省令第48号)
第二十条 歯科医師は、患者に交付する処方箋に、患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、用量、発行の年月日、使用期間及
び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は歯科医師の住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない。
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■医師法(昭和23年法律第201号)
第二十二条 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当た
つている者に対して処方箋を交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当たつている者が処方箋の交付を
必要としない旨を申し出た場合及び次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
一 ~ 八 (略)
2 医師は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の二第一項
の規定により処方箋を提供した場合は、前項の患者又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付したものとみ
なす。
■医師法施行規則(昭和23年厚生省令第47号)
第二十一条 医師は、患者に交付する処方せんに、患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、用量、発行の年月日、使用期間及
び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は医師の住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない。
■歯科医師法(昭和23年法律第202号)
第二十一条 歯科医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に
当たつている者に対して処方箋を交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当たつている者が処方箋の交
付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号のいずれかに該当する場合においては、その限りでない。
一 ~ 七 (略)
2 歯科医師は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の二第
一項の規定により処方箋を提供した場合は、前項の患者又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付したもの
とみなす。
■歯科医師法施行規則(昭和23年厚生省令第48号)
第二十条 歯科医師は、患者に交付する処方箋に、患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、用量、発行の年月日、使用期間及
び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は歯科医師の住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない。
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