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資料1 第4回電子処方箋等検討ワーキンググループ資料 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39301.html
出典情報 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第4回 3/29)《厚生労働省》
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(参考)【医療機関】ヒアリング調査結果サマリ

(入院患者の薬剤情報管理の実態把握及び院内処方機能追加のアドバイス等の収集)
電子処方箋管理サービスへの院内処方情報の登録について、令和6年2月頃に、現在運用中の医療機関にご意
見を伺った。
<入院患者における薬剤情報の閲覧について>
○ 他施設由来の薬剤情報については、基本的に入院時に確認を行う。
○ 入院の目的によるものの、例えば、検査や手術が目的の場合は、入院決定時や直前/直後に確認する。
○ 現状では、薬剤師がお薬手帳や薬剤情報提供書を参照し、ヒアリングして服用中の薬剤情報を収集している。
<処方中止や減薬について>
○ 処方中止や減薬を中止する場合、元の処方オーダを修正せずレセプト請求に向けて医事課に連絡し、レセプトコンピュータで処方中
止や減薬を反映させることがある。(その場合でも、薬剤の増量について新規の処方オーダを作成する場合がある。)
<データ登録のタイミングについて>
○ 病棟に払出し後、投薬されなかった薬剤は、後日処方オーダーを修正。よって、最初の処方情報と実際の投薬情報には差異が生じる
ことがある。会計時のデータが最も正確なため、何度も更新ではなく最終情報を電子処方箋管理サービスに登録する方が望ましい。
<登録する情報について>
○ 登録する情報について、診療識別コードと合わせて考えると理解しやすいのではないか。(診療識別:20番台、30番台)
<引換番号及び処方内容(控え)について>
○ 引換番号および処方内容(控え)は不要ではないか。
○ 施設内では、領収書に院内処方箋の引換番号(通し番号)が記載された券が添付されており、患者がそれを薬剤部の窓口に提示し、
薬剤部で番号を照合し本人確認を行った後に薬剤を渡す、といった運用を行っている。

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