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資料1 第4回電子処方箋等検討ワーキンググループ資料 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39301.html |
出典情報 | 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第4回 3/29)《厚生労働省》 |
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論点3(医療現場の運用フローの整理)関連事項
医療現場の運用にかかる新論点② 登録情報の保管期限の延長について
○ 100日を超える長期入院であって、患者の薬剤情報を定期的に電子処方箋管理サービスに登録する運用を
行う場合、電子処方箋管理サービス上の処方・調剤情報の保管期間は100日間であるため、入院初期に登録
された処方・調剤情報は保管期間100日を経過後削除される。
そのため、他の医療機関や患者本人は、退院時等に電子処方箋管理サービスから得られる院内処方の情報に
ついて、100日を超える部分は閲覧できない。
○ 他方で、電子処方箋管理サービスにおいて、保管期間を100日としていた趣旨は、当該期間を超えた場合
については、レセプト由来の薬剤情報を閲覧することができるため、当該期間を超える期間を保存する必要
性が低いためであった。
○ これらを踏まえると、院内処方の情報が削除された場合であっても、レセプト由来の薬剤情報は閲覧可能
であるため、今後追加予定の院内処方情報(投薬情報)についても同様に保管期間を100日間とすることで
いかがか。
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医療現場の運用にかかる新論点② 登録情報の保管期限の延長について
○ 100日を超える長期入院であって、患者の薬剤情報を定期的に電子処方箋管理サービスに登録する運用を
行う場合、電子処方箋管理サービス上の処方・調剤情報の保管期間は100日間であるため、入院初期に登録
された処方・調剤情報は保管期間100日を経過後削除される。
そのため、他の医療機関や患者本人は、退院時等に電子処方箋管理サービスから得られる院内処方の情報に
ついて、100日を超える部分は閲覧できない。
○ 他方で、電子処方箋管理サービスにおいて、保管期間を100日としていた趣旨は、当該期間を超えた場合
については、レセプト由来の薬剤情報を閲覧することができるため、当該期間を超える期間を保存する必要
性が低いためであった。
○ これらを踏まえると、院内処方の情報が削除された場合であっても、レセプト由来の薬剤情報は閲覧可能
であるため、今後追加予定の院内処方情報(投薬情報)についても同様に保管期間を100日間とすることで
いかがか。
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