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資料1 第4回電子処方箋等検討ワーキンググループ資料 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39301.html |
出典情報 | 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第4回 3/29)《厚生労働省》 |
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院内処方機能追加の目的及び意義について
○ 院内処方情報は、健康・医療・介護情報利活用検討会医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググ
ループにおいて、医療機関等の間で共有する3文書6情報の一つとして議論されてきたところ。また、2023
年(令和5年)5月24日の健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループにおい
ては、院内処方情報は電子処方箋管理サービスに登録することとされた。このため、本電子処方箋等検討
ワーキンググループにおいては、院内処方情報の取り扱いについて検討を進めてきた。
○ 電子処方箋管理サービスに薬剤情報が登録されることにより、レセプト情報の登録を待たずとも登録され
た時点から施設間で共有可能な情報となるが、現行の電子処方箋管理サービスでは(紙及び電子の)院外処
方箋が発行又は院外処方箋に基づき調剤された場合にのみ薬剤情報が登録される状態となっている。院内処
方情報が登録されることにより、より広範な情報が速やかに施設間で共有可能な状態となる。
○ 院内処方は、大きく外来時、入院中、退院時に分けられる。このうち、外来及び退院時の処方では、薬剤
の服用期間中に患者が他の医療機関や薬局を受診する可能性があり、服用中(又は服用後の)薬剤情報とし
て参照・利用されることが期待される。
○ 一方で、入院中においては特定の医療機関内で治療が行われるが、入院中の薬剤データの共有が進むこと
により患者が退院した後に通院する他の医療機関・薬局においても入院中の治療の経緯を参照できるように
なり、円滑な地域医療への移行に繋がる。また、当該薬剤データ登録が行われていれば、転院等により患者
が他の医療機関を受診する際や、災害発生時その他の緊急時においても参照可能な情報として役立てること
が可能である。
○ また、電子処方箋管理サービスへの積極的な参加が促される。当該データが登録されることで、マイナ
ポータル等を通じて、患者が自身の治療を把握しやすくなり、患者が主体となった情報活用(自己管理の向
上)と治療に繋がることが期待される。
○ 上記の意義を踏まえ、院内処方情報についても、各医療現場の状況に配慮しつつ、共有を促進していく方
針とする。
11
○ 院内処方情報は、健康・医療・介護情報利活用検討会医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググ
ループにおいて、医療機関等の間で共有する3文書6情報の一つとして議論されてきたところ。また、2023
年(令和5年)5月24日の健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループにおい
ては、院内処方情報は電子処方箋管理サービスに登録することとされた。このため、本電子処方箋等検討
ワーキンググループにおいては、院内処方情報の取り扱いについて検討を進めてきた。
○ 電子処方箋管理サービスに薬剤情報が登録されることにより、レセプト情報の登録を待たずとも登録され
た時点から施設間で共有可能な情報となるが、現行の電子処方箋管理サービスでは(紙及び電子の)院外処
方箋が発行又は院外処方箋に基づき調剤された場合にのみ薬剤情報が登録される状態となっている。院内処
方情報が登録されることにより、より広範な情報が速やかに施設間で共有可能な状態となる。
○ 院内処方は、大きく外来時、入院中、退院時に分けられる。このうち、外来及び退院時の処方では、薬剤
の服用期間中に患者が他の医療機関や薬局を受診する可能性があり、服用中(又は服用後の)薬剤情報とし
て参照・利用されることが期待される。
○ 一方で、入院中においては特定の医療機関内で治療が行われるが、入院中の薬剤データの共有が進むこと
により患者が退院した後に通院する他の医療機関・薬局においても入院中の治療の経緯を参照できるように
なり、円滑な地域医療への移行に繋がる。また、当該薬剤データ登録が行われていれば、転院等により患者
が他の医療機関を受診する際や、災害発生時その他の緊急時においても参照可能な情報として役立てること
が可能である。
○ また、電子処方箋管理サービスへの積極的な参加が促される。当該データが登録されることで、マイナ
ポータル等を通じて、患者が自身の治療を把握しやすくなり、患者が主体となった情報活用(自己管理の向
上)と治療に繋がることが期待される。
○ 上記の意義を踏まえ、院内処方情報についても、各医療現場の状況に配慮しつつ、共有を促進していく方
針とする。
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