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資料1 第4回電子処方箋等検討ワーキンググループ資料 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39301.html
出典情報 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第4回 3/29)《厚生労働省》
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論点4(電子処方箋管理サービスに登録するデータについて)_検討事項③

院内処方情報における電子署名の取り扱いについて
○ 院外処方を行う際には、医師又は歯科医師は、医師法及び医師法施行規則、歯科医師法及び歯科医師法施行規則に
基づき、患者に処方箋を交付する際、必要な事項を記載するとともに、記名押印又は署名をすることとされている。
また、薬剤師は、薬剤師法に基づき、調剤を行った際には、処方箋に必要な事項を記載するとともに、記名押印又
は署名をすることとされている。
○ 処方箋については、e-文書法厚生労働省令に基づき、電子的に取扱うことが可能とされているところ、記名押印又
は署名については、電子署名法における電子署名を行う必要がある。

○ 院内処方については、院内で医師・歯科医師から処方箋が発行され、薬剤師が調剤を行っている場合や、医師の指
示の下行われている投薬等がある。
○ 上記のどの場合においても、管理サービスに登録される院内処方情報自体は、処方箋ではなく、処方、調剤又は投
薬後に生じる情報(データ)である。
○ これらの情報(データ)に関しては、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」において、医療機関
には改ざん等に対する安全管理措置が求められており、また、管理サービスへの接続は、閉域で接続されるオンライ
ン資格確認のネットワークを用いていることから、一定程度の信頼性が担保されている。
○ 以上のことから、当該情報(データ)に対する電子署名は不要とする。
(注)法令で求められているか否かとは別に、医療行為等に関する責任の明確化の観点では、院内での医師・歯科医師
と薬剤師間等でやりとりされる文書においても電子署名を付すことは有効な手段である。なお、現状の管理サービ
スの仕組みでは、電子処方箋以外へのタイムスタンプの付与はできないが、それとは別途、時刻認証局を活用して
タイムスタンプを付与し、より責任を明確化することも可能。

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