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【資料1】生物学的製剤基準の一部改正について (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24649.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和3年度第4回 3/23)《厚生労働省》 |
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3
試験
3
3.1~3.6
3.7
(略)
3.1~3.6
小 分製品 の試 験
3.7.1~3.7.3
試験
3.7
(略)
(略)
小分 製品の 試験
3.7.1~3.7.3
(削る)
3.7.4
(略)
異常毒性否定試験
一般試験 法の異常毒性否定 試験を準用して試験す るとき適合し
なければならない.
3.7.4
4・5
(略)
3.7.5
(略)
4・5
(略)
(略)
(略)
(略)
ほうしん
乾燥組 換え帯状疱疹ワク チン(チャイニーズハ ムスター卵巣
細胞由来)
細胞由来)
1・2
3
ほうしん
乾燥組換え帯状 疱疹 ワクチン(チャイ ニーズハムスター卵巣
(略)
1・2
試験
3
3.1・3.2
3.3
(略)
3.3
抗 原製剤 の試験
3.3.1.1~3.3.1.3
試験
3.1・3.2
小分製品の試験
3.3.1
(略)
小分製品の試験
3.3.1
(略)
(略)
抗原製 剤の試 験
3.3.1.1~3.3.1.3
(削る)
3.3.1.4
(略)
異常毒性否定試験
専用溶 解用液で溶解した 液を検体とする.一般 試験法の異常
毒 性否定 試験を準用して試 験するとき,抗原製剤 は異常毒性否
定 試験に 適合しなければな らない.ただし,検体 の量は,動物
1匹当たり0.5mLとする.
3.3.1.4~3.3.1.7
3.3.2
4
(略)
(略)
(略)
3.3.1.5~3.3.1.8
3.3.2
4
(略)
(略)
(略)
精製ツベルクリン
1・2
3
(略)
(略)
1・2
試験
3.1~3.3
精製ツベルクリン
3
(略)
(略)
試験
3.1~3.3
28- /3 37
-
(略)
(略)
試験
3
3.1~3.6
3.7
(略)
3.1~3.6
小 分製品 の試 験
3.7.1~3.7.3
試験
3.7
(略)
(略)
小分 製品の 試験
3.7.1~3.7.3
(削る)
3.7.4
(略)
異常毒性否定試験
一般試験 法の異常毒性否定 試験を準用して試験す るとき適合し
なければならない.
3.7.4
4・5
(略)
3.7.5
(略)
4・5
(略)
(略)
(略)
(略)
ほうしん
乾燥組 換え帯状疱疹ワク チン(チャイニーズハ ムスター卵巣
細胞由来)
細胞由来)
1・2
3
ほうしん
乾燥組換え帯状 疱疹 ワクチン(チャイ ニーズハムスター卵巣
(略)
1・2
試験
3
3.1・3.2
3.3
(略)
3.3
抗 原製剤 の試験
3.3.1.1~3.3.1.3
試験
3.1・3.2
小分製品の試験
3.3.1
(略)
小分製品の試験
3.3.1
(略)
(略)
抗原製 剤の試 験
3.3.1.1~3.3.1.3
(削る)
3.3.1.4
(略)
異常毒性否定試験
専用溶 解用液で溶解した 液を検体とする.一般 試験法の異常
毒 性否定 試験を準用して試 験するとき,抗原製剤 は異常毒性否
定 試験に 適合しなければな らない.ただし,検体 の量は,動物
1匹当たり0.5mLとする.
3.3.1.4~3.3.1.7
3.3.2
4
(略)
(略)
(略)
3.3.1.5~3.3.1.8
3.3.2
4
(略)
(略)
(略)
精製ツベルクリン
1・2
3
(略)
(略)
1・2
試験
3.1~3.3
精製ツベルクリン
3
(略)
(略)
試験
3.1~3.3
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-
(略)
(略)