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【資料1】生物学的製剤基準の一部改正について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24649.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和3年度第4回 3/23)《厚生労働省》 |
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生物学的製剤基準の一部を改正する件の概要
令 和 4 年 3 月
厚生労働省医薬・生活衛生局
医 薬 品 審 査 管 理 課
1 改正の趣旨
○ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年
法律第 145 号。以下「法」という。)第 42 条第1項に基づき、厚生労働大臣は、保健衛
生上特別の注意を要する医薬品又は再生医療等製品につき、薬事・食品衛生審議会
の意見を聴いて、その製法、性状、品質、貯法等に関し、必要な基準を設けることがで
きることとされている。
○ 保健衛生上特別の注意を要する医薬品のうち、ワクチン、血液製剤等に関する製法
等の基準については、生物学的製剤基準(平成 16 年厚生労働省告示第 155 号。以
下「基準告示」という。)により示されている。
〇 今般、基準告示について所要の改正を行う。なお、本改正は令和4年2月4日に開
催した薬事・食品衛生審議会医薬品第二部会において議論され、改正を可とされた。
2 改正の内容
〇 基準告示医薬品各条における「インフルエンザHAワクチン」の規定において、発熱
試験に係る規定の改正、マウス白血球数減少試験に係る規定の削除及びマウス体重
減少試験に係る規定のエンドトキシン試験への置換を行う。
3 根拠規定
法第 42 条第1項
4 適用日等
告示日:令和4年3月 14 日
適用日:告示日
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令 和 4 年 3 月
厚生労働省医薬・生活衛生局
医 薬 品 審 査 管 理 課
1 改正の趣旨
○ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年
法律第 145 号。以下「法」という。)第 42 条第1項に基づき、厚生労働大臣は、保健衛
生上特別の注意を要する医薬品又は再生医療等製品につき、薬事・食品衛生審議会
の意見を聴いて、その製法、性状、品質、貯法等に関し、必要な基準を設けることがで
きることとされている。
○ 保健衛生上特別の注意を要する医薬品のうち、ワクチン、血液製剤等に関する製法
等の基準については、生物学的製剤基準(平成 16 年厚生労働省告示第 155 号。以
下「基準告示」という。)により示されている。
〇 今般、基準告示について所要の改正を行う。なお、本改正は令和4年2月4日に開
催した薬事・食品衛生審議会医薬品第二部会において議論され、改正を可とされた。
2 改正の内容
〇 基準告示医薬品各条における「インフルエンザHAワクチン」の規定において、発熱
試験に係る規定の改正、マウス白血球数減少試験に係る規定の削除及びマウス体重
減少試験に係る規定のエンドトキシン試験への置換を行う。
3 根拠規定
法第 42 条第1項
4 適用日等
告示日:令和4年3月 14 日
適用日:告示日
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