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別紙3:「遠隔医療モデル参考書-オンライン診療版-」(改訂版)別添 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu06_02000395.html |
出典情報 | 「遠隔医療モデル参考書-オンライン診療版-」(改訂版)の公表(5/31)《総務省》 |
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2.2
遵守する法令等
要配慮個人情報を含めた個人情報の取扱いに関しては、関係法令が制定され、また関
係省庁からもガイドラインが公表されています。医療機関においては、これらを踏まえて規
則類を整備し、遵守しているものと考えられます。
オンライン診療を導入する場合においても、他の情報システム(電子カルテ等)と同様、導
入先医療機関の規則類を事前に確認し、それに抵触しないシステム構成・運用体制とする
ことが求められます。
以下に挙げるガイドラインは、オンライン診療指針に加えて、併せて確認しておくことが必
要です。また、各ガイドライン内において、必要な法令類を示しているものもあるため、それ
らの内容も確認しておくことが必要です。
・医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(厚生労
働省)
・医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第 6.0 版(厚生労働省)
・医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライ
ン第 1.1 版(総務省・経済産業省)1
・情報通信機器を用いた精神療法を安全・適切に実施するための指針の策定に関する
検討-報告書-(厚生労働省)
2.3
関係団体による各種手引き
関係団体がオンライン診療に係る標準的な手順や考え方をまとめた手引きを以下に示しま
す。
・オンライン診療入門~導入の手引き~(公益社団法人日本医師会)
・遠隔診療実践マニュアル―在宅医療推進のために(日本遠隔医療学会編集委員会)
・精神科領域における遠隔(オンライン)診療のため手引書(遠隔精神科医療手引書策定
タスクフォース)
・臨床におけるオンライン診療の手引き(日本オンライン診療研究会)
【歯科におけるオンライン診療に関する参考文献】
・厚生労働省 ICTを活用した歯科診療等に関する検討会(事例紹介)
https://www.mhlw.go.jp/content/10804000/001171407.pdf
1
オンライン診療システム以外の医療情報システムに影響を及ぼす可能性がある場合は、「医療情報を取り扱う情報システ
ム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン」に沿った対策を併せて実施する必要があります。
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遵守する法令等
要配慮個人情報を含めた個人情報の取扱いに関しては、関係法令が制定され、また関
係省庁からもガイドラインが公表されています。医療機関においては、これらを踏まえて規
則類を整備し、遵守しているものと考えられます。
オンライン診療を導入する場合においても、他の情報システム(電子カルテ等)と同様、導
入先医療機関の規則類を事前に確認し、それに抵触しないシステム構成・運用体制とする
ことが求められます。
以下に挙げるガイドラインは、オンライン診療指針に加えて、併せて確認しておくことが必
要です。また、各ガイドライン内において、必要な法令類を示しているものもあるため、それ
らの内容も確認しておくことが必要です。
・医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(厚生労
働省)
・医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第 6.0 版(厚生労働省)
・医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライ
ン第 1.1 版(総務省・経済産業省)1
・情報通信機器を用いた精神療法を安全・適切に実施するための指針の策定に関する
検討-報告書-(厚生労働省)
2.3
関係団体による各種手引き
関係団体がオンライン診療に係る標準的な手順や考え方をまとめた手引きを以下に示しま
す。
・オンライン診療入門~導入の手引き~(公益社団法人日本医師会)
・遠隔診療実践マニュアル―在宅医療推進のために(日本遠隔医療学会編集委員会)
・精神科領域における遠隔(オンライン)診療のため手引書(遠隔精神科医療手引書策定
タスクフォース)
・臨床におけるオンライン診療の手引き(日本オンライン診療研究会)
【歯科におけるオンライン診療に関する参考文献】
・厚生労働省 ICTを活用した歯科診療等に関する検討会(事例紹介)
https://www.mhlw.go.jp/content/10804000/001171407.pdf
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オンライン診療システム以外の医療情報システムに影響を及ぼす可能性がある場合は、「医療情報を取り扱う情報システ
ム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン」に沿った対策を併せて実施する必要があります。
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