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別紙3:「遠隔医療モデル参考書-オンライン診療版-」(改訂版)別添 (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu06_02000395.html |
出典情報 | 「遠隔医療モデル参考書-オンライン診療版-」(改訂版)の公表(5/31)《総務省》 |
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による開示や、電磁的記録による説明文書と同等の内容のものの提供を含む。)又
は対応者の準備を行うこと。
オンライン診療システムを用いる場合は、医療機関は OS やソフトウェアのアップデ
ートについて、事業者と協議・確認した上で実施するとともに、アップデートができな
い等の個別対応が必要な場合には、事業者からの説明、情報提供等を受け、必要
な対応を実施すること。
医療機関は、必要に応じてセキュリティソフトをインストールすること。
オンライン診療に用いるシステムを使用する際には、多要素認証を用いるのが望ま
しい。
オンライン診療を実施する際は、患者がいつでも医師の本人確認及び医師の所属
医療機関の確認ができるように必要な情報を準備すること。
オンライン診療システムを用いる場合は、患者がいつでも医師の本人確認ができる
情報及び医療機関の問い合わせ先をオンライン診療システム上に掲載すること。
オンライン診療システムが後述の2)に記載されている要件を満たしていることを確
認すること。
医師がいる空間において診療に関わっていない者が診察情報を知覚できないこと。
また、患者がいる空間に第三者がいないことを確認すること。ただし、患者がいる空
間に家族等やオンライン診療支援者がいることを医師及び患者が同意している場合
を除く。
医師は、オンライン診療実施時に、意図しない第三者が当該通信に紛れ込むような
三者通信(患者が医師の説明を一緒に聞いてもらうために、医師の同意なく第三者
を呼び込む場合等)や患者のなりすましが起こっていないことに留意すること。
プライバシーが保たれるように、患者側、医師側ともに録音、録画、撮影を同意なし
に行うことがないよう確認すること。
オンライン診療においてチャット機能を補助的に用いる場合には、医療機関が、セキ
ュリティリスクとベネフィットを勘案したうえで、使用するソフトウェアやチャット機能の
使用方法について患者側に指示を行うこと。
医療機関や患者から、検査結果画像や患者の医療情報等を画面共有機能を用いて
提示すること及び画面共有機能を用いずに画面を介して提示することは、多くの場
合、後述の場合と比較して相対的にセキュリティリスクが低減されているものと考え
られる。一方で、患者から提示された二次元バーコードや URL 等のリンク先へのアク
セス及びファイルのダウンロード等はセキュリティリスクが高いため、セキュリティリス
クが限定的であることを医療機関が合理的に判断できる場合を除き、このようなアク
セスやダウンロード等は行わないことが望ましい。
オンライン診療を実施する医師は、オンライン診療の研修等を通じて、セキュリティリ
スクに関する情報を適宜アップデートすること。
医療機関が、オンライン診療を実施する際に、医療情報を取得する目的で外部の
PHR 等の情報を取り扱うことが、医療情報システムに影響を与える場合は、「医療情
報安全管理関連ガイドライン」に沿った対策を実施しなければならない。他方で、医
療機関が、医療情報システムに影響を与えずに当該情を取り扱う場合には、セキュ
リティリスクについて医療機関と患者の間で合意を得た上で、オンライン診療を実施
すること。
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による開示や、電磁的記録による説明文書と同等の内容のものの提供を含む。)又
は対応者の準備を行うこと。
オンライン診療システムを用いる場合は、医療機関は OS やソフトウェアのアップデ
ートについて、事業者と協議・確認した上で実施するとともに、アップデートができな
い等の個別対応が必要な場合には、事業者からの説明、情報提供等を受け、必要
な対応を実施すること。
医療機関は、必要に応じてセキュリティソフトをインストールすること。
オンライン診療に用いるシステムを使用する際には、多要素認証を用いるのが望ま
しい。
オンライン診療を実施する際は、患者がいつでも医師の本人確認及び医師の所属
医療機関の確認ができるように必要な情報を準備すること。
オンライン診療システムを用いる場合は、患者がいつでも医師の本人確認ができる
情報及び医療機関の問い合わせ先をオンライン診療システム上に掲載すること。
オンライン診療システムが後述の2)に記載されている要件を満たしていることを確
認すること。
医師がいる空間において診療に関わっていない者が診察情報を知覚できないこと。
また、患者がいる空間に第三者がいないことを確認すること。ただし、患者がいる空
間に家族等やオンライン診療支援者がいることを医師及び患者が同意している場合
を除く。
医師は、オンライン診療実施時に、意図しない第三者が当該通信に紛れ込むような
三者通信(患者が医師の説明を一緒に聞いてもらうために、医師の同意なく第三者
を呼び込む場合等)や患者のなりすましが起こっていないことに留意すること。
プライバシーが保たれるように、患者側、医師側ともに録音、録画、撮影を同意なし
に行うことがないよう確認すること。
オンライン診療においてチャット機能を補助的に用いる場合には、医療機関が、セキ
ュリティリスクとベネフィットを勘案したうえで、使用するソフトウェアやチャット機能の
使用方法について患者側に指示を行うこと。
医療機関や患者から、検査結果画像や患者の医療情報等を画面共有機能を用いて
提示すること及び画面共有機能を用いずに画面を介して提示することは、多くの場
合、後述の場合と比較して相対的にセキュリティリスクが低減されているものと考え
られる。一方で、患者から提示された二次元バーコードや URL 等のリンク先へのアク
セス及びファイルのダウンロード等はセキュリティリスクが高いため、セキュリティリス
クが限定的であることを医療機関が合理的に判断できる場合を除き、このようなアク
セスやダウンロード等は行わないことが望ましい。
オンライン診療を実施する医師は、オンライン診療の研修等を通じて、セキュリティリ
スクに関する情報を適宜アップデートすること。
医療機関が、オンライン診療を実施する際に、医療情報を取得する目的で外部の
PHR 等の情報を取り扱うことが、医療情報システムに影響を与える場合は、「医療情
報安全管理関連ガイドライン」に沿った対策を実施しなければならない。他方で、医
療機関が、医療情報システムに影響を与えずに当該情を取り扱う場合には、セキュ
リティリスクについて医療機関と患者の間で合意を得た上で、オンライン診療を実施
すること。
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