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資料3-3 がん検診事業のあり方について(案) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41159.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第42回 7/4)《厚生労働省》
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別添
全国の標準的な性・年齢階級に基づいた基準値を別添6の表7(上限 74 歳)、
表 7-2(上限 69 歳)に示す。これとは別に、自治体や保険者によっては、性・年齢
階級に偏りがあるため、それぞれの対象集団における性・年齢階級に応じて独自
に基準値を算定し、がん検診事業の評価に役立てていただきたい。
(2) 質と達成度のモニタリング(第 2 段階)

全国の標準的な性・年齢階級に基づいた基準値を表7(上限 74 歳)、表 7-2
(上限 69 歳)に示す。これとは別に、自治体や保険者によっては、性・年齢階級に
偏りがあるため、それぞれの対象集団における性・年齢階級に応じて独自に基準
値を算定し、がん検診事業の評価に役立てていただきたい。
(2) 質と達成度のモニタリング(第 2 段階)

(2-1) 技術・体制指標のモニタリング(チェックリストの遵守状況調
査) (略)

(2-1) 技術・体制指標のモニタリング(チェックリストの遵守状況調
査) (略)

①モニタリング方法
チェックリストに基づいた調査により、都道府県、市区町村、検診機関は
毎年度遵守状況を自己点検する。都道府県は管区内の全市区町村と全
検診機関の遵守状況を、市区町村は管区内の全検診機関の遵守状況を
把握する(※3)。国は、各都道府県の遵守状況を把握する。
※3 (略)

①モニタリング方法
チェックリストに基づいた調査により、都道府県、市区町村、検診機関は
毎年度遵守状況を自己点検する。都道府県は管区内の全市区町村と全
検診機関の遵守状況を、市区町村は管区内の全検診機関の遵守状況を
把握する(※1)。国は、各都道府県の遵守状況を把握する。
※1 (略)

②モニタリングの注意点 (略)

②モニタリングの注意点 (略)

(2-2) プロセス指標のモニタリング
① モニタリング方法
都道府県と市区町村は、事業報告に基づいて、都道府県別/市区町村
別のプロセス指標値を把握する。(※4)また、検診機関から報告される検
診結果別人数に基づいて、検診機関別のプロセス指標値を把握する(※
5)。国は各都道府県のプロセス指標値を把握する。

(2-2) プロセス指標のモニタリング
① モニタリング方法
都道府県と市区町村は、「地域保健・健康増進事業報告(以下、事業報
告)(※1)」に基づいて、都道府県別/市区町村別のプロセス指標値を把
握する。また、検診機関から報告される検診結果別人数に基づいて、検診
機関別のプロセス指標値を把握する(※2)。国は各都道府県のプロセス
指標値を把握する。
プロセス指標値は性別、年齢 5 歳階級別、過去の受診歴別に把握す
る。

プロセス指標値は性別、年齢 5 歳階級別、過去の受診歴別に把握す
る。
※4 事業報告の流れ
事業報告の流れを図3に示す。市区町村から国への報告、及び国
からの公表は 2 回に分けて行われる。これは市区町村が精検の最
終結果を把握するまでに時間がかかるため、国への報告時期を遅
らせて、把握漏れがないようにするためである。

※1 地域保健・健康増進事業報告
地域保健事業や健康増進事業の結果を市区町村ごとに報告するも
の。地域保健施策を効率的・効果的に推進するための基礎資料を
得ることを目的として行われる。
同事業報告の流れを図3に示す。市区町村から国への報告、及び
国からの公表は 2 回に分けて行われる。これは市区町村が精密検
査の最終結果を把握するまでに時間がかかるため、国への報告時
期を遅らせて、把握漏れがないようにするためである。

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