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資料3-3 がん検診事業のあり方について(案) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41159.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第42回 7/4)《厚生労働省》 |
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別添
別添1 Wilson&Jungner による検診に関する 10 原則の見直し (略)
別添1 Wilson&Jungner による検診に関する 10 原則の見直し (略)
別添2-1 がん検診に関する根拠法令、通知通達の一覧(抜粋)
別添2-1 がん検診に関する根拠法令、通知通達の一覧(抜粋)
1.健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)
(略)
1.健康増進法(平成 14 年法律 103 号)
(略)
2.健康増進事業実施要領(健発第 0331026 号平成 20 年3月 31 日厚生労働省
健康局長通知別添) (略)
2.健康増進事業実施要領(平成 20 年)
(略)
3.がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(健発第 0331058 号
平成 20 年3月 31 日厚生労働省健康局長通知別添) (略)
3.がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(平成 20 年) (略)
4.健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針(平成 16 年厚
生労働省告示第 242 号)
⚫ (略)
⚫ 健康増進事業実施者においては、健診結果等情報を継続させていくことが
受診者の健康の自己管理に役立ち、疾病の発症及び重症化の予防の観点
から重要であり、生涯にわたる健康の増進に重要な役割を果たすことを認識
し、健康増進事業の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律(中
略)等(中略)を遵守しつつ、生涯を通じた継続的な自己の健康管理の観点か
ら、健診結果等情報を継続させるために必要な措置を講じることが望ましい
こと。
⚫ (略)
4.健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針(平成 16 年)
5.健康診査管理指導等事業実施のための指針(健総発第 0331012 号平成 20
年3月 31 日厚生労働省健康局総務課長通知別添)
5.健康診査管理指導等事業実施のための指針(平成 20 年)
⚫ 都道府県は、がん、心臓病等の生活習慣病の動向を把握し、また、市町村、
医療保険者及び検診実施機関に対し、検診の実施方法や精度管理の在り
方等について専門的な見地から適切な指導を行うために、生活習慣病検診
等管理指導協議会を設置・運営するものである。
(略)
⚫ (略)
⚫ 健康増進事業実施者においては、健診結果等情報を継続させていくことが
受診者の健康の自己管理に役立ち、疾病の発症及び重症化の予防の観点
から重要であり、生涯にわたる健康の増進に重要な役割を果たすことを認識
し、健康増進事業の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律(中
略)等を遵守しつつ、生涯を通じた継続的な自己の健康管理の観点から、健
診結果等情報を継続させるために必要な措置を講じることが望ましいこと。
⚫ (略)
⚫ 都道府県は、がん、心臓病等の生活習慣病の動向を把握し、また、市町村、
医療保険者及び検診実施機関に対し、検診の実施方法や精度管理の在り
方等について専門的な見地から適切な指導を行うために、生活習慣病検診
等管理指導協議会を設置・運営する。
(略)
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別添1 Wilson&Jungner による検診に関する 10 原則の見直し (略)
別添1 Wilson&Jungner による検診に関する 10 原則の見直し (略)
別添2-1 がん検診に関する根拠法令、通知通達の一覧(抜粋)
別添2-1 がん検診に関する根拠法令、通知通達の一覧(抜粋)
1.健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)
(略)
1.健康増進法(平成 14 年法律 103 号)
(略)
2.健康増進事業実施要領(健発第 0331026 号平成 20 年3月 31 日厚生労働省
健康局長通知別添) (略)
2.健康増進事業実施要領(平成 20 年)
(略)
3.がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(健発第 0331058 号
平成 20 年3月 31 日厚生労働省健康局長通知別添) (略)
3.がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(平成 20 年) (略)
4.健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針(平成 16 年厚
生労働省告示第 242 号)
⚫ (略)
⚫ 健康増進事業実施者においては、健診結果等情報を継続させていくことが
受診者の健康の自己管理に役立ち、疾病の発症及び重症化の予防の観点
から重要であり、生涯にわたる健康の増進に重要な役割を果たすことを認識
し、健康増進事業の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律(中
略)等(中略)を遵守しつつ、生涯を通じた継続的な自己の健康管理の観点か
ら、健診結果等情報を継続させるために必要な措置を講じることが望ましい
こと。
⚫ (略)
4.健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針(平成 16 年)
5.健康診査管理指導等事業実施のための指針(健総発第 0331012 号平成 20
年3月 31 日厚生労働省健康局総務課長通知別添)
5.健康診査管理指導等事業実施のための指針(平成 20 年)
⚫ 都道府県は、がん、心臓病等の生活習慣病の動向を把握し、また、市町村、
医療保険者及び検診実施機関に対し、検診の実施方法や精度管理の在り
方等について専門的な見地から適切な指導を行うために、生活習慣病検診
等管理指導協議会を設置・運営するものである。
(略)
⚫ (略)
⚫ 健康増進事業実施者においては、健診結果等情報を継続させていくことが
受診者の健康の自己管理に役立ち、疾病の発症及び重症化の予防の観点
から重要であり、生涯にわたる健康の増進に重要な役割を果たすことを認識
し、健康増進事業の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律(中
略)等を遵守しつつ、生涯を通じた継続的な自己の健康管理の観点から、健
診結果等情報を継続させるために必要な措置を講じることが望ましいこと。
⚫ (略)
⚫ 都道府県は、がん、心臓病等の生活習慣病の動向を把握し、また、市町村、
医療保険者及び検診実施機関に対し、検診の実施方法や精度管理の在り
方等について専門的な見地から適切な指導を行うために、生活習慣病検診
等管理指導協議会を設置・運営する。
(略)
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