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資料3-3 がん検診事業のあり方について(案) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41159.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第42回 7/4)《厚生労働省》 |
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別添
上記以外のがん検診として、個人が任意で受けるがん検診(人間ドックな
ど)があり、基本的な検査項目、判定・事後指導区分、運用体制等について
一部の学会で標準化を目指す取組が行われているが、現時点で法的根拠に
基づいた規定はない。
上記以外のがん検診として、個人が任意で受けるがん検診(人間ドックな
ど)があり、基本的な検査項目、判定・事後指導区分、運用体制等について
一部の学会で標準化を目指す取組が行われているが、現時点で法的根拠に
基づいた規定はない。
※1 市区町村による健康増進事業以外のがん検診として、母子保健法(昭
和 40 年法律第 141 号)第 13 条に基づいた妊婦健康診査の中で、妊娠
初期の子宮頸がん検診(細胞診)が行われている
※2 保険者は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)
第 20 条に基づいた特定健康診査を、事業主は労働安全衛生法(昭和
47 年法律第 57 号)第 66 条に基づいた健康診断を行っているが、がん
検診はこれらに含まれていない。各法令の詳細は別添2-2参照。
※1 市区町村による健康増進事業以外のがん検診として、母子保健法(昭
和 48 年法律第 141 号)第 13 条に基づいた妊婦健康診査の中で、妊娠
初期の子宮頸がん検診(細胞診)が行われている
※2 保険者は「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づいた特定健康診
査を、事業主は「労働安全衛生法」に基づいた健康診断を行っている
が、がん検診はこれらに含まれていない。各法令の詳細は別添2-2参
照。
2.3. 日本の目指すべきがん検診の実施方法
2.3. 日本の目指すべきがん検診の実施方法
(1) 日本におけるがん検診の現状
(1) 日本におけるがん検診の現状
がん検診は、本来 1 国 1 プログラムで行われるべきものであり、わが国
のように多様な検診提供体制のある国はまれである。この多様な検診提供
体制は、さまざまな概念・考え方に基づいて行われ、これまでがん検診に
対する理解を妨げてきたが、便宜上「対策型検診」と「任意型検診」に大別
されている。対策型検診は対象集団の死亡率を下げることを目的とし、公
的資金を投じた公共政策として行われる。主に住民検診(※1)が該当す
る。一方、任意型検診には主に人間ドックが該当する。(略)
※1 (略)
がん検診は、本来 1 国 1 プログラムで行われるべきものであり、わが国
のように多様な検診提供体制のある国はまれである。この多様な検診提供
体制は、さまざまな概念・考え方に基づいて行われ、これまでがん検診に
対する理解を妨げてきたが、便宜上「対策型検診」と「任意型検診」に大別
されている。対策型検診は対象集団の死亡率を下げることを目的とし、公
的資金を投じた公共政策として行われる。主に住民検診(※)が該当する。
一方、任意型検診には主に人間ドックが該当する。(略)
※ (略)
(2) 日本で Organized screening を目指すための取組(基本計画の目標)
(2) 日本で Organized screening を目指すための取組(がん対策推進基本
計画の目標)
日本でがん死亡率減少をより確実に達成するためには、対策型検診をよ
り組織的に行い、対象人口全体に広げることが必要である。第 1~4 期の基
本計画では一貫して、現在の対策型検診を Organized screening の水準に
高めることが示されている。すなわち「科学的根拠に基づくがん検診」を「適
切な精度管理」のもとで行い「高い受診率」を維持すること、また、これら 3 要
日本でがん死亡率減少をより確実に達成するためには、対策型検診をよ
り組織的に行い、対象人口全体に広げることが必要である。第 1~3 期の基
本計画では一貫して、現在の対策型検診を Organized screening の水準に
高めることが示されている。すなわち「科学的根拠に基づくがん検診」を「適
切な精度管理」のもとで行い「高い受診率」を維持すること、また、これら 3 要
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上記以外のがん検診として、個人が任意で受けるがん検診(人間ドックな
ど)があり、基本的な検査項目、判定・事後指導区分、運用体制等について
一部の学会で標準化を目指す取組が行われているが、現時点で法的根拠に
基づいた規定はない。
上記以外のがん検診として、個人が任意で受けるがん検診(人間ドックな
ど)があり、基本的な検査項目、判定・事後指導区分、運用体制等について
一部の学会で標準化を目指す取組が行われているが、現時点で法的根拠に
基づいた規定はない。
※1 市区町村による健康増進事業以外のがん検診として、母子保健法(昭
和 40 年法律第 141 号)第 13 条に基づいた妊婦健康診査の中で、妊娠
初期の子宮頸がん検診(細胞診)が行われている
※2 保険者は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)
第 20 条に基づいた特定健康診査を、事業主は労働安全衛生法(昭和
47 年法律第 57 号)第 66 条に基づいた健康診断を行っているが、がん
検診はこれらに含まれていない。各法令の詳細は別添2-2参照。
※1 市区町村による健康増進事業以外のがん検診として、母子保健法(昭
和 48 年法律第 141 号)第 13 条に基づいた妊婦健康診査の中で、妊娠
初期の子宮頸がん検診(細胞診)が行われている
※2 保険者は「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づいた特定健康診
査を、事業主は「労働安全衛生法」に基づいた健康診断を行っている
が、がん検診はこれらに含まれていない。各法令の詳細は別添2-2参
照。
2.3. 日本の目指すべきがん検診の実施方法
2.3. 日本の目指すべきがん検診の実施方法
(1) 日本におけるがん検診の現状
(1) 日本におけるがん検診の現状
がん検診は、本来 1 国 1 プログラムで行われるべきものであり、わが国
のように多様な検診提供体制のある国はまれである。この多様な検診提供
体制は、さまざまな概念・考え方に基づいて行われ、これまでがん検診に
対する理解を妨げてきたが、便宜上「対策型検診」と「任意型検診」に大別
されている。対策型検診は対象集団の死亡率を下げることを目的とし、公
的資金を投じた公共政策として行われる。主に住民検診(※1)が該当す
る。一方、任意型検診には主に人間ドックが該当する。(略)
※1 (略)
がん検診は、本来 1 国 1 プログラムで行われるべきものであり、わが国
のように多様な検診提供体制のある国はまれである。この多様な検診提供
体制は、さまざまな概念・考え方に基づいて行われ、これまでがん検診に
対する理解を妨げてきたが、便宜上「対策型検診」と「任意型検診」に大別
されている。対策型検診は対象集団の死亡率を下げることを目的とし、公
的資金を投じた公共政策として行われる。主に住民検診(※)が該当する。
一方、任意型検診には主に人間ドックが該当する。(略)
※ (略)
(2) 日本で Organized screening を目指すための取組(基本計画の目標)
(2) 日本で Organized screening を目指すための取組(がん対策推進基本
計画の目標)
日本でがん死亡率減少をより確実に達成するためには、対策型検診をよ
り組織的に行い、対象人口全体に広げることが必要である。第 1~4 期の基
本計画では一貫して、現在の対策型検診を Organized screening の水準に
高めることが示されている。すなわち「科学的根拠に基づくがん検診」を「適
切な精度管理」のもとで行い「高い受診率」を維持すること、また、これら 3 要
日本でがん死亡率減少をより確実に達成するためには、対策型検診をよ
り組織的に行い、対象人口全体に広げることが必要である。第 1~3 期の基
本計画では一貫して、現在の対策型検診を Organized screening の水準に
高めることが示されている。すなわち「科学的根拠に基づくがん検診」を「適
切な精度管理」のもとで行い「高い受診率」を維持すること、また、これら 3 要
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