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資料3-3 がん検診事業のあり方について(案) (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41159.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第42回 7/4)《厚生労働省》
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別添
A1

現時点ではありません。しかしいずれは対象年齢の上限が必要で あ
り、国の検討会で議論しているところです。
がん検診には利益(死亡率減少など)と不利益(例えば胃部エックス
線検査ならバリウム誤嚥や被ばくなど)があります。高齢者の利益/
不利益バランスは個人差が大きいので、現状では医師等と相談して受
診の有無を決定することになります。なお、厚生労働省「がん予防重
点健康教育及びがん検診実施のための指針」では、積極的に受診勧奨
を行う対象者の年齢上限として 69 歳を推奨しています(70 歳以上の
方についても、受診機会を提供することが前提です)。

(略)
A5
可能です。その場合は対策型検診として非妊時と同様の手順のもと
に行ってください(対象年齢、受診間隔、検査方法、要精検者への
精検受診勧奨の実施、精検結果の追跡実施などを遵守する)。なお、
妊婦健診で行った子宮頸がん検診(細胞診)は、細胞診を実施して
いる自治体においては地域保健・健康増進事業報告に計上すること
になっています。ただし、受診者数だけでなく、細胞診の判定別人
数や精検受診の有無別人数の報告をお願いします。受診者数のみの
報告は認められていません(厚労省確認済み)。
(略)
A9
過去の喫煙者も喀痰細胞診の対象になります。国の指針では以下の
ように記載されています(※)。
※厚生労働省「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指
針(令和 5 年 6 月 23 日一部改正)
」での記載
喀痰細胞診の対象者は、質問の結果、原則として 50 歳以上で喫煙指
数(1 日本数×年数)600 以上 であることが判明したもの(過去に
おける喫煙者を含む)
(略)
A18
まず、検診の不利益(放射線被ばくや出血など)を最小化するた
めに隔年検診を遵守徹底するよう指導をするべきです。また精度
管理として、(市区町村向けのチェックリストにもありますが)個
人毎の受診歴を記録した適切な受診台帳を作り、受診台帳を基
に、その年の対象者を毎年抽出することが重要です。
(略)
A24
個人情報保護法第 23 条(例外事項)の三項に、「公衆衛生の向上

A1

現時点ではありません。しかしいずれは対象年齢の上限が必要であ
り、国の検討会で議論しているところです。
がん検診には利益(死亡率減少など)と不利益(例えば胃部エックス
線検査ならバリウム誤嚥や被ばくなど)があります。高齢者の利益/
不利益バランスは個人差が大きいので、現状では医師等と相談して受
診の有無を決定することになります。なお、厚生労働省「がん予防重
点健康教育及びがん検診実施のための指針(令和 3 年 10 月 1 日一部
改正)」では、積極的に受診勧奨を行う対象者の年齢上限として 69 歳
を推奨しています(70 歳以上の方についても、受診機会を提供するこ
とが前提です)

(略)
A5
可能です。その場合は対策型検診として非妊時と同様の手順のもと
に行ってください(対象年齢、受診間隔、検査方法、要精検者への
精検受診勧奨の実施、精検結果の追跡実施などを遵守する)。なお、
妊婦健診で行った子宮頸がん検診(指針と同一の検診項目のみ:細
胞診)は、地域保健・健康増進事業報告に計上することになってい
ます。ただし、受診者数だけでなく、細胞診の判定別人数や精検受
診の有無別 人数の報告をお願いします。受診者数のみの報告は認
められていません(厚労省確認済み)。
(略)
A9
過去の喫煙者も喀痰細胞診の対象になります。国の指針では以下の
ように記載されています(※)。
※厚生労働省「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指
針(令和 5 年 6 月 23 日一部改正)
」での記載
喀痰細胞診の対象者は、質問の結果、原則として 50 歳以上で喫煙
指数(1 日本数×年数)600 以上 であることが判明したもの(過
去における喫煙者を含む)
(略)
A18
まず、検診の不利益(放射線被爆や出血など)を最小化するために
隔年検診を遵守徹底するよう指導をするべきです。また精度管理と
して、(市区町村向けのチェックリストにもありますが)個人毎の
受診歴を記録した適切な受診台帳を作り、受診台帳を基に、その年
の対象者を毎年抽出することが重要です。
(略)
A24
個人情報保護法第 23 条(例外事項)の三項に、「公衆衛生の向上

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