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資料3-3 がん検診事業のあり方について(案) (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41159.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第42回 7/4)《厚生労働省》 |
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別添
6.がん対策基本法(平成 18 年法律第 98 号) (略)
6.がん対策基本法(平成 18 年法律第 98 号)(平成 28 年改正) (略)
別添2-2 高齢者の医療の確保に関する法律・労働安全衛生法(抜粋)
別添2-2 高齢者の医療の確保に関する法律・労働安全衛生法(抜粋)
7.高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号) (略)
7.高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号) (略)
⚫ 第百五十七条の二
保険者及び後期高齢者医療広域連合は、共同して、加入者の高齢期における
健康の保持のために必要な事業の推進並びに高齢者医療制度の円滑な運営
及び当該運営への協力のため、都道府県ごとに、保険者協議会を組織する。
2 前項の保険者協議会は、次に掲げる業務を行う。
一 特定健康診査等の実施、高齢者医療制度の運営その他の事項に関する保
険者その他の関係者間の連絡調整
二 保険者に対する必要な助言又は援助
三 医療に要する費用その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報につ
いての調査及び分析
四 都道府県医療費適正化計画の実績の評価に関する調査及び分析
⚫ 第百五十七条の二
保険者及び後期高齢者医療広域連合は、共同して、加入者の高齢期における
健康の保持のために必要な事業の推進並びに高齢者医療制度の円滑な運営
及び当該運営への協力のため、都道府県ごとに、保険者協議会を組織するよ
う努めなければならない。
2 前項の保険者協議会は、次に掲げる業務を行う。
一 特定健康診査等の実施、高齢者医療制度の運営その他の事項に関する保
険者その他の関係者間の連絡調整
二 保険者に対する必要な助言又は援助
三 医療に要する費用その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報につ
いての調査及び分析
(略)
(略)
※労働安全衛生規則(昭和 47 年労働省令第 32 号)
・雇入時の健康診断(第四十三条):項目の一つに「胸部エックス線検査」があ
る
・定期健康診断(第四十四条):項目の一つに「胸部エックス線検査及び喀痰検
査」がある。
※労働安全衛生規則(昭和 47 年)
・雇用時の健康診断(第四十三条):項目の一つに「胸部エックス線検査がある
・定期健康診断(第四十四条):項目の一つに「胸部エックス線検査及び喀痰検
査」がある
別添3 がん対策推進基本計画(第1期、第2期、第3期、第4期)の要点
取り組むべき施策
個別目標
第1期計
画
(平成 19
年 6 月)
第2期計
(略)
画
別添3 がん対策推進基本計画(第1期、第2期、第3期)の要点
取り組むべき施策
個別目標
第1期計
画
(平成 19
年 6 月)
第2期計
(略)
画
19
6.がん対策基本法(平成 18 年法律第 98 号) (略)
6.がん対策基本法(平成 18 年法律第 98 号)(平成 28 年改正) (略)
別添2-2 高齢者の医療の確保に関する法律・労働安全衛生法(抜粋)
別添2-2 高齢者の医療の確保に関する法律・労働安全衛生法(抜粋)
7.高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号) (略)
7.高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号) (略)
⚫ 第百五十七条の二
保険者及び後期高齢者医療広域連合は、共同して、加入者の高齢期における
健康の保持のために必要な事業の推進並びに高齢者医療制度の円滑な運営
及び当該運営への協力のため、都道府県ごとに、保険者協議会を組織する。
2 前項の保険者協議会は、次に掲げる業務を行う。
一 特定健康診査等の実施、高齢者医療制度の運営その他の事項に関する保
険者その他の関係者間の連絡調整
二 保険者に対する必要な助言又は援助
三 医療に要する費用その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報につ
いての調査及び分析
四 都道府県医療費適正化計画の実績の評価に関する調査及び分析
⚫ 第百五十七条の二
保険者及び後期高齢者医療広域連合は、共同して、加入者の高齢期における
健康の保持のために必要な事業の推進並びに高齢者医療制度の円滑な運営
及び当該運営への協力のため、都道府県ごとに、保険者協議会を組織するよ
う努めなければならない。
2 前項の保険者協議会は、次に掲げる業務を行う。
一 特定健康診査等の実施、高齢者医療制度の運営その他の事項に関する保
険者その他の関係者間の連絡調整
二 保険者に対する必要な助言又は援助
三 医療に要する費用その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報につ
いての調査及び分析
(略)
(略)
※労働安全衛生規則(昭和 47 年労働省令第 32 号)
・雇入時の健康診断(第四十三条):項目の一つに「胸部エックス線検査」があ
る
・定期健康診断(第四十四条):項目の一つに「胸部エックス線検査及び喀痰検
査」がある。
※労働安全衛生規則(昭和 47 年)
・雇用時の健康診断(第四十三条):項目の一つに「胸部エックス線検査がある
・定期健康診断(第四十四条):項目の一つに「胸部エックス線検査及び喀痰検
査」がある
別添3 がん対策推進基本計画(第1期、第2期、第3期、第4期)の要点
取り組むべき施策
個別目標
第1期計
画
(平成 19
年 6 月)
第2期計
(略)
画
別添3 がん対策推進基本計画(第1期、第2期、第3期)の要点
取り組むべき施策
個別目標
第1期計
画
(平成 19
年 6 月)
第2期計
(略)
画
19