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資料3-3 がん検診事業のあり方について(案) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41159.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第42回 7/4)《厚生労働省》
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別添
件の実施状況を総合的に評価(事業評価)し進捗を確認することである。第 4
期基本計画では、具体的な目標として、受診率 60%、精検受診率 90%が掲
げられている(別添3)。(略)
a) (略)
b) (略)
c)保険者協議会

「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づいて、都道府県ごとに設
置された組織。
特定健診・保健指導の実施率向上対策のほか、保険者横断的な医療
費の調査分析や特定健診データの保険者間での提供の推進、保険者
横断的な予防・健康づくり等の取組を行う。具体的には、①特定健診・
保健指導の実施等に関する保険者等の関係者間の連絡調整、②保
険者に対する必要な助言又は援助、③医療費等の調査・分析を行う。
保険者協議会が地域職域・連携推進協議会に、特定健診・保健指導
に関する実施体制や医療費等の分析結果等から得られた現状・課題
を情報提供することにより、都道府県の健康課題が明確化され、当該
課題に即した連携事業のテーマ設定を行い事業展開につなげることが
可能となる。
出典:地域・職域連携推進ガイドライン(令和元年 9 月)より抜粋・改変

(2-1) 科学的根拠に基づいたがん検診の実施
① がん検診の有効性の検討、対策型検診としての推奨決定
国立がん研究センターは国内外の研究を系統的に検索し、検診の有効
性や利益・不利益バランス等を科学的に評価する。そのうえで検診内容
(検査項目、対象年齢、受診間隔)について、対策型検診としての推奨レ
ベルを「有効性評価に基づくがん検診ガイドライン」にまとめる。

件の実施状況を総合的に評価(事業評価)し進捗を確認することである。第 3
期基本計画では、当面の具体的な目標として、受診率 50%、精密検査(以
下、精検)受診率 90%、および職域検診に関するガイドラインの策定・普及
が掲げられている(別添3)。(略)
a) (略)
b) (略)
c)保険者協議会

「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づいて、都道府県ごとに設
置された組織。
特定健診・保健指導の実施率向上対策のほか、保険者横断的な医療
費の調査分析や特定健診データの保険者間での提供の推進、保険者
横断的な予防・健康づくり等の取組を行う。具体的には、①特定健診・
保健指導の実施等に関する保険者等の関係者間の連絡調整、②保
険者に対する必要な助言又は援助、③医療費等の調整・分析を行う。
保険者協議会が地域職域・連携推進協議会に、特定健診・保健指導
に関する実施体制や医療費等の分析結果等から得られた現状・課題
を情報提供することにより、都道府県の健康課題が明確化され、当該
課題に即した連携事業のテーマ設定を行い事業展開につなげることが
可能となる。
出典:地域・職域連携推進ガイドライン(令和元年 9 月)より抜粋・改変
(2-1) 科学的根拠に基づいたがん検診の実施

国は、同ガイドラインで推奨された検診内容の実行可能性を検討し、実
行可能と判断された場合は対策型検診としての実施を決定する。

① がん検診の有効性の検討、対策型検診としての推奨決定
国立がん研究センターは国内外の研究を系統的に検索し、検診の有効
性や利益・不利益バランス等を科学的に評価する。そのうえで検診内容
(検査項目、対象年齢、受診間隔)について、対策型検診としての推奨レ
ベルを「有効性評価に基づくがん検診ガイドライン(以下、ガイドライン)」に
まとめる。
国は、ガイドラインで推奨された検診内容の実行可能性を検討し、実行
可能と判断された場合は対策型検診としての実施を決定する。

②推奨に基づくがん検診の提供

②推奨に基づくがん検診の提供

(住民検診)

(住民検診)

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