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資料3-3 がん検診事業のあり方について(案) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41159.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第42回 7/4)《厚生労働省》 |
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別添
※5 市区町村が単独で検診機関のデータを把握できない場合は、都道
府県が把握したデータを市区町村に共有すればよい。なお、都道府
県から市区町村にデータ共有を行う際は、「個人情報の保護に関す
る法律(平成 15 年法律第 57 号)」(以下「個人情報保護法」とい
う。)に基づき対応する。
② モニタリングの注意点 (略)
(3) 指標の分析・評価、改善に向けた取組(第 3 段階)
(3-1) 評価のフィードバックと公表(図4)
都道府県は管区内市区町村、検診機関の指標を分析・評価(※6)し、精
度管理上の課題を特定し、具体的な改善策を策定する。また、評価と改善策
を市区町村、検診機関にフィードバックし(※7、8)、改善を依頼するととも
に、必要な技術的支援・指導を行う(※9)。さらに、フィードバック内容を住民
に公表する(※10)。これらの取組は専門的見地から適切に行う必要がある
ため、都道府県は生活習慣病検診等管理指導協議会(がん部会)等に取組
内容を諮問し、助言を得て実行する。(略)
※6 (略)
※7 (略)
※8 (略)
※9 (略)
※10 (略)
※2 市区町村が単独で検診機関のデータを把握できない場合は、都道
府県が把握したデータを市区町村に共有すればよい。
②
モニタリングの注意点 (略)
(3) 指標の分析・評価、改善に向けた取組(第 3 段階)
(3-1) 評価のフィードバックと公表(図4)
都道府県は管区内市区町村、検診機関の指標を分析・評価(※1)し、精
度管理上の課題を特定し、具体的な改善策を策定する。また、評価と改善策
を市区町村、検診機関にフィードバックし(※2、3)、改善を依頼するととも
に、必要な技術的支援・指導を行う(※4)。さらに、フィードバック内容を住民
に公表する(※5)。これらの取組は専門的見地から適切に行う必要があるた
め、都道府県は生活習慣病検診等管理指導協議会(がん部会)等に取組内
容を諮問し、助言を得て実行する。(略)
※1 (略)
※2 (略)
※3 (略)
※4 (略)
※5 (略)
(3-2) 改善策の実行 (略)
(3-3) 改善状況の確認 (略)
(3-2) 改善策の実行 (略)
(3-3) 改善状況の確認 (略)
(4) 住民検診の精度管理上の留意点
(4-1) 集団検診と個別検診における精度管理の特徴
検診の提供体制には集団検診方式と個別検診方式がある(表13)。集団
検診では契約施設が少なく検診体制が統一しやすいため、比較的精度管理
が容易である。一方、個別検診では、関与する組織が多いため(図5)体制統
一がしにくく、精度管理が難しい。
個別検診における検診機関の定義は、「実際に検診を受託する個々の医
(4) 住民検診の精度管理上の留意点
(4-1) 集団検診と個別検診における精度管理の特徴
検診の提供体制には集団検診方式と個別検診方式がある(表13)。集団
検診では契約施設が少なく検診体制が統一しやすいため、比較的精度管理
が容易である。一方、個別検診では、関与する組織が多いため(図5)体制統
一がしにくく、精度管理が難しい。
個別検診における検診機関の定義は、「実際に検診を受託する個々の医
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※5 市区町村が単独で検診機関のデータを把握できない場合は、都道
府県が把握したデータを市区町村に共有すればよい。なお、都道府
県から市区町村にデータ共有を行う際は、「個人情報の保護に関す
る法律(平成 15 年法律第 57 号)」(以下「個人情報保護法」とい
う。)に基づき対応する。
② モニタリングの注意点 (略)
(3) 指標の分析・評価、改善に向けた取組(第 3 段階)
(3-1) 評価のフィードバックと公表(図4)
都道府県は管区内市区町村、検診機関の指標を分析・評価(※6)し、精
度管理上の課題を特定し、具体的な改善策を策定する。また、評価と改善策
を市区町村、検診機関にフィードバックし(※7、8)、改善を依頼するととも
に、必要な技術的支援・指導を行う(※9)。さらに、フィードバック内容を住民
に公表する(※10)。これらの取組は専門的見地から適切に行う必要がある
ため、都道府県は生活習慣病検診等管理指導協議会(がん部会)等に取組
内容を諮問し、助言を得て実行する。(略)
※6 (略)
※7 (略)
※8 (略)
※9 (略)
※10 (略)
※2 市区町村が単独で検診機関のデータを把握できない場合は、都道
府県が把握したデータを市区町村に共有すればよい。
②
モニタリングの注意点 (略)
(3) 指標の分析・評価、改善に向けた取組(第 3 段階)
(3-1) 評価のフィードバックと公表(図4)
都道府県は管区内市区町村、検診機関の指標を分析・評価(※1)し、精
度管理上の課題を特定し、具体的な改善策を策定する。また、評価と改善策
を市区町村、検診機関にフィードバックし(※2、3)、改善を依頼するととも
に、必要な技術的支援・指導を行う(※4)。さらに、フィードバック内容を住民
に公表する(※5)。これらの取組は専門的見地から適切に行う必要があるた
め、都道府県は生活習慣病検診等管理指導協議会(がん部会)等に取組内
容を諮問し、助言を得て実行する。(略)
※1 (略)
※2 (略)
※3 (略)
※4 (略)
※5 (略)
(3-2) 改善策の実行 (略)
(3-3) 改善状況の確認 (略)
(3-2) 改善策の実行 (略)
(3-3) 改善状況の確認 (略)
(4) 住民検診の精度管理上の留意点
(4-1) 集団検診と個別検診における精度管理の特徴
検診の提供体制には集団検診方式と個別検診方式がある(表13)。集団
検診では契約施設が少なく検診体制が統一しやすいため、比較的精度管理
が容易である。一方、個別検診では、関与する組織が多いため(図5)体制統
一がしにくく、精度管理が難しい。
個別検診における検診機関の定義は、「実際に検診を受託する個々の医
(4) 住民検診の精度管理上の留意点
(4-1) 集団検診と個別検診における精度管理の特徴
検診の提供体制には集団検診方式と個別検診方式がある(表13)。集団
検診では契約施設が少なく検診体制が統一しやすいため、比較的精度管理
が容易である。一方、個別検診では、関与する組織が多いため(図5)体制統
一がしにくく、精度管理が難しい。
個別検診における検診機関の定義は、「実際に検診を受託する個々の医
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