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資料3-3 がん検診事業のあり方について(案) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41159.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第42回 7/4)《厚生労働省》
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別添
療機関(診療所やクリニックなども含む)」(※11)である。(略)
※11 HPV 検査単独法による子宮頸がん検診では、検体採取機関、HPV 検
査(検診または追跡検査)の判定機関、細胞診(トリアージ検査)判定
機関がある。
(略)

療機関(診療所やクリニックなども含む)」である。(略)

(略)

(4-2) 精検受診率向上対策

(4-2) 精密検査受診率向上対策

がん検診は、がんの疑いがある者を適切に診断・治療することにより当該
がんの死亡率を下げるものであり、精検受診率は最も重要な精度管理指標
の一つである。第 4 期基本計画では「精検受診率 90%達成」が個別目標の
一つに掲げられている。
精検受診率対策には、精検未受診率および精検未把握率を下げる対策
があるが、取り組む内容が異なるため、市区町村は双方を定義(※12)に従
って正確に分類し、優先度が高い方から対策を始める。(略)

がん検診は、がんの疑いがある者を適切に診断・治療することにより当該
がんの死亡率を下げるものであり、精検受診率は最も重要な精度管理指標
の一つである。第 3 期基本計画では「精検受診率 90%達成」が個別目標の
一つに掲げられている。
精検受診率対策には、精検未受診率および精検未把握率を下げる対策
があるが、取り組む内容が異なるため、市区町村は双方を定義(※1)に従っ
て正確に分類し、優先度が高い方から対策を始める。(略)

※12 精検受診、未受診、未把握の定義
【精検受診】:精検機関より精検結果の報告があったもの。もしくは受診
者が詳細(精検日・受診機関・精検法・精検結果の 4 つ全て)を申告した
もの。
【精検未受診】:要精検者が精検機関に行かなかったことが判明している
もの(受診者本人の申告及び精検機関で受診の事実が確認されないも
の)及び精検として不適切な検査(※13)が行われたもの。
【精検未把握】:精検受診の有無が分からないもの及び(精検受診したと
しても)精検結果が正確に報告されないもの。
※13 不適切な精検 (略)

※1 精検受診、未受診、未把握の定義
【精検受診】:精検機関より精検結果の報告があったもの。もしくは受診
者が詳細(精検日・受診機関・精検法・精検結果の 4 つ全て)を申告し
たもの。
【精検未受診】:要精検者が精検機関に行かなかったことが判明してい
るもの(受診者本人の申告及び精検機関で受診の事実が確認されない
もの)及び精検として不適切な検査(※2)が行われたもの。
【精検未把握】:精検受診の有無が分からないもの及び(精検受診した
としても)精検結果が正確に報告されないもの。
※2 不適切な精密検査 (略)

(4-3) 精検結果の回収における個人情報の考え方
精検結果はがん検診の精度管理において必要不可欠な情報であることか
ら、精検(治療)機関は市区町村や検診機関の求めに応じて情報提供を行
う。
地方公共団体等への精検結果の提供は個人情報保護法において、「公衆
衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合で
あって、本人の同意を得ることが困難であるとき(第 18 条第3項第 3 号)」に

(4-3) 精密検査結果の回収における個人情報の考え方
精検結果はがん検診の精度管理において必要不可欠な情報であることか
ら、精検(治療)機関は市区町村や検診機関の求めに応じて情報提供を行
う。
地方公共団体等への精検結果の提供は「個人情報の保護に関する法律
(平成 15 年法律第 57 号)」において、「公衆衛生の向上又は児童の健全な
育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ること

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