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資料3-3 がん検診事業のあり方について(案) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41159.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第42回 7/4)《厚生労働省》
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別添
基づく健康増進事業(市区町村の努力義務)として実施されている。

に基づく健康増進事業(市区町村の努力義務)として実施されている。

平成 19 年にがん対策基本法が施行され(平成 28 年改正)、同法第 10 条に
基づいてがん対策推進基本計画(以下「基本計画」という。)が策定された。基
本計画は 5-6 年ごとに内容の見直しが行われ、直近では令和 5 年に第 4 期基
本計画が閣議決定された。同法でがん検診は重要な基本的施策の一つに位置
づけられている。

平成 19 年に「がん対策基本法(以下、基本法)」が施行され(平成 28 年改
正)、同法第 10 条に基づいて「がん対策推進基本計画(以下、基本計画)」が
策定された。基本計画は 5-6 年ごとに内容の見直しが行われ、直近では平成
30 年に第 3 期基本計画が閣議決定された。同法でがん検診は重要な基本的
施策の一つに位置づけられている。

表5 がん検診に関わる法令の歴史
年次
(略)
(略)
平成 10 年(1998 年)
がん検診に係る経費の一般財源化
指針の策定※4
(厚生省老人保健福祉局老人保健課長通
知)

表5 がん検診に関わる法令の歴史
年次
(略)
(略)
平成 10 年(1998 年)
がん検診に係る経費の一般財源化
「がん予防重点健康教育及びがん健診実施
のための指針」の策定※4
(厚生省老人保健福祉局老人保健課長通
知)
がん対策基本法施行、「がん対策推進基本
平成 19 年(2007 年)
計画(第 1 期)」の閣議決定
がん検診が健康増進法に基づく健康増進事
業に位置づけられる
平成 20 年(2008 年)
「がん予防重点健康教育及びがん健診実施
のための指針」の一部改正※5
(厚生労働省健康局長通知別添)
「がん対策推進基本計画(第 2 期)」の閣
平成 24 年(2012 年)
議決定
「がん予防重点健康教育及びがん健診実施
平成 25 年(2013 年)
のための指針」の一部改正※3
(厚生労働省健康局長通知別添)
平成 28 年(2016 年)
がん対策基本法の一部改正
「がん対策推進基本計画(第 3 期)」の閣
平成 30 年(2018 年)
議決定
「がん予防重点健康教育及びがん健診実施
令和 3 年(2021 年)
のための指針」の一部改正

平成 19 年(2007 年)

平成 20 年(2008 年)

平成 24 年(2012 年)
平成 25 年(2013 年)
平成 28 年(2016 年)
平成 30 年(2018 年)
令和 3 年(2021 年)
令和 5 年(2023 年)
令和 6 年(2024 年)

がん対策基本法施行、基本計画(第 1 期)
の閣議決定
がん検診が健康増進法に基づく健康増進事
業に位置づけられる
指針の一部改正※5
(厚生労働省健康局長通知別添)
基本計画(第 2 期)の閣議決定
指針の一部改正※3
(厚生労働省健康局長通知別添)
がん対策基本法の一部改正
基本計画(第 3 期)の閣議決定
指針の一部改正
(厚生労働省健康局長通知別添)
基本計画(第 4 期)の閣議決定
指針の一部改正
(厚生労働省健康局長通知別添)

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