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資料3-3 がん検診事業のあり方について(案) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41159.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第42回 7/4)《厚生労働省》 |
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別添
(略)
※3
平成 25 年に指針の一部改正において「子宮頸がん検診」に統一された。
現在子宮体部のがん検診は国の検診事業に含まれていない。
※4、5 平成 10~19 年のがん検診事業は法律に基づかないものであったが、こ
の間国は事業の重要性や適切な実施方法に関する情報提供を行うた
め、指針を策定した。平成 20 年にがん検診事業は健康増進法に基づく
事業に位置づけられた。指針については随時改正されており、表5では
代表的な改正のみ示す。
2.2. がん検診に関連する法令等
(略)
※3
平成 25 年の「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針
(一部改正)」において「子宮頸がん検診」に統一された。現在子宮体部
のがん検診は国の検診事業に含まれていない。
※4、5 平成 10~19 年のがん検診事業は法律に基づかないものであったが、こ
の間国は事業の重要性や適切な実施方法に関する情報提供を行うた
め、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」を策定し
た。平成 20 年にがん検診事業は健康増進法に基づく事業に位置づけら
れた。指針については随時改正されており、表5では代表的な改正のみ
示す。
2.2. がん検診に関連する法令等
住民検診には根拠となる法がある一方で、職域検診には存在しない。住民検
診と職域検診の統合を目指す場合は、これに伴う法整備が必要となる。
住民検診には根拠となる法がある一方で、職域検診には存在しない。住民検
診と職域検診の統合を目指す場合は、これに伴う法整備が必要となる。
(1) 市町村事業によるがん検診(住民検診)
市区町村が行う住民検診は、健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)第
19 条の 2 に基づく健康増進事業に位置づけられる(※1)。同事業の実施要
領として「健康増進実施要領」、検診項目や運用体制に関しては指針が示さ
れている。
(略)
(1) 市町村事業によるがん検診(住民検診)
市区町村が行う住民検診は、健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)第
19 条の 2 に基づく健康増進事業に位置づけられる(※1)。同事業の実施要
領として「健康増進実施要領」、検診項目や運用体制に関する指針として「が
ん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」が示されている。
(略)
(2) 職域検診
職域における被用者等を対象としたがん検診は、保険者や事業主により
福利厚生の一環として行われており明確な法的根拠はない(※2)。一方、近
年の国民生活基礎調査によると、がん検診受診者の約半数は職域で受診し
ており、がん対策上職域検診の最適化は重要な課題である。これらの背景
をふまえ第 3 期基本計画では職域検診のガイドライン作成・普及が目標に掲
げられ、平成 30 年に職域マニュアルが公表された。同マニュアルでは職域
検診で望ましい検診項目や精度管理手法等が示されている(第 3 章参照)。
(2) 職域検診
職域における被用者等を対象としたがん検診は、保険者や事業主により
福利厚生の一環として行われており明確な法的根拠はない(※2)。一方、近
年の国民生活基礎調査によると、がん検診受診者の約半数は職域で受診し
ており、がん対策上職域検診の最適化は重要な課題である。これらの背景
をふまえ第 3 期基本計画では職域検診のガイドライン作成・普及が目標に掲
げられ、平成 30 年に「職域におけるがん検診に関するマニュアル」が公表さ
れた。同マニュアルでは職域検診で望ましい検診項目や精度管理手法等が
示されている(第 3 章参照)。
(3) その他の検診
(3) その他の検診
5
(略)
※3
平成 25 年に指針の一部改正において「子宮頸がん検診」に統一された。
現在子宮体部のがん検診は国の検診事業に含まれていない。
※4、5 平成 10~19 年のがん検診事業は法律に基づかないものであったが、こ
の間国は事業の重要性や適切な実施方法に関する情報提供を行うた
め、指針を策定した。平成 20 年にがん検診事業は健康増進法に基づく
事業に位置づけられた。指針については随時改正されており、表5では
代表的な改正のみ示す。
2.2. がん検診に関連する法令等
(略)
※3
平成 25 年の「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針
(一部改正)」において「子宮頸がん検診」に統一された。現在子宮体部
のがん検診は国の検診事業に含まれていない。
※4、5 平成 10~19 年のがん検診事業は法律に基づかないものであったが、こ
の間国は事業の重要性や適切な実施方法に関する情報提供を行うた
め、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」を策定し
た。平成 20 年にがん検診事業は健康増進法に基づく事業に位置づけら
れた。指針については随時改正されており、表5では代表的な改正のみ
示す。
2.2. がん検診に関連する法令等
住民検診には根拠となる法がある一方で、職域検診には存在しない。住民検
診と職域検診の統合を目指す場合は、これに伴う法整備が必要となる。
住民検診には根拠となる法がある一方で、職域検診には存在しない。住民検
診と職域検診の統合を目指す場合は、これに伴う法整備が必要となる。
(1) 市町村事業によるがん検診(住民検診)
市区町村が行う住民検診は、健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)第
19 条の 2 に基づく健康増進事業に位置づけられる(※1)。同事業の実施要
領として「健康増進実施要領」、検診項目や運用体制に関しては指針が示さ
れている。
(略)
(1) 市町村事業によるがん検診(住民検診)
市区町村が行う住民検診は、健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)第
19 条の 2 に基づく健康増進事業に位置づけられる(※1)。同事業の実施要
領として「健康増進実施要領」、検診項目や運用体制に関する指針として「が
ん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」が示されている。
(略)
(2) 職域検診
職域における被用者等を対象としたがん検診は、保険者や事業主により
福利厚生の一環として行われており明確な法的根拠はない(※2)。一方、近
年の国民生活基礎調査によると、がん検診受診者の約半数は職域で受診し
ており、がん対策上職域検診の最適化は重要な課題である。これらの背景
をふまえ第 3 期基本計画では職域検診のガイドライン作成・普及が目標に掲
げられ、平成 30 年に職域マニュアルが公表された。同マニュアルでは職域
検診で望ましい検診項目や精度管理手法等が示されている(第 3 章参照)。
(2) 職域検診
職域における被用者等を対象としたがん検診は、保険者や事業主により
福利厚生の一環として行われており明確な法的根拠はない(※2)。一方、近
年の国民生活基礎調査によると、がん検診受診者の約半数は職域で受診し
ており、がん対策上職域検診の最適化は重要な課題である。これらの背景
をふまえ第 3 期基本計画では職域検診のガイドライン作成・普及が目標に掲
げられ、平成 30 年に「職域におけるがん検診に関するマニュアル」が公表さ
れた。同マニュアルでは職域検診で望ましい検診項目や精度管理手法等が
示されている(第 3 章参照)。
(3) その他の検診
(3) その他の検診
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