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資料3-3 がん検診事業のあり方について(案) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41159.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第42回 7/4)《厚生労働省》
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別添
又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であっ
て、本人の同意を得ることが困難であるとき」という項目が挙げ
られています。その具体例として、「医療・介護関係事業者におけ
る個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成 29 年、個人
情報保護委員会・厚生労働省)」では、「がん検診の精度管理のた
めの地方公共団体又は地方公共団体から委託を受けた検診機関に
対する精密検査結果の情報提供」と書かれています。
個人情報保護法では、がん検診などを含む公衆衛生上の施策の妨
げにならないような配慮が条文に盛り込まれています。
なお、精検機関から精検結果を提供された自治体が、検診機関に
精検結果を提供できるかについては、各自治体における保有個人
情報(精検結果)の利用目的の特定の状況に関し、個人情報保護
法第 61 条に基づき判断する必要があります。「個人情報の保護に
関する法律についての事務対応ガイド(行政機関等向け)」も適宜
参考にしてください。

又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であっ
て、本人の同意を得ることが困難であるとき」という項目が挙げ
られています。その具体例として、「医療・介護関係業者における
個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(厚生労働省 2017)

では、「がん検診の精度管理のための地方公共団体又は地方公共団
体から委託を受けた検診機関に対する精密検査結果の情報提供」
と書かれています。
個人情報保護法では、がん検診などを含む公衆衛生上の施策の妨
げにならないような配慮が条文に盛り込まれています。
なお、精検機関から精検結果を提供された自治体が、検診機関に
精検結果を提供できるかについては、(自治体は個人情報保護法の
対象外のため)各自治体の条例に基づいて判断する必要がありま
す。

(略)
A25
精検を実施しない施設でも、紹介先の精密検査施設に精検結果を
照会するなどして、プロセス指標値を把握することが重要です。
どうしても自施設でプロセス指標値を把握できない場合には、市
町村からプロセス指標値を提供してもらう必要があります。
(略)
A28
検査医については関連学会の認定資格を持っていることが望まし
いですが、現時点でそれを必須条件とするのはまだ難しいので、
地域の胃内視鏡検診運営委員会(仮称)が一定以上の経験、技量
を有すると認定し、検診への参加を認めるのであれば、学会認定
資格を有しない医師でも、検査医として検診に参加することが可
能です。(略)

(略)
A25
精検を実施しない施設でも、紹介先の精密検査施設に精検結果を
照会するなどして、プロセス指標値を把握することが重要です。
どうしても自施設でプロセス指標値を把握できない場合には、市
町村から情報を提供してもらう必要があります。
(略)
A28
検査医については関連学会の認定資格を持っていることが望まし
いですが(※)、現時点でそれを必須条件とするのはまだ難しいの
で、地域の胃内視鏡検診運営委員会(仮称)が一定以上の経験、
技量を有すると認定し、検診への参加を認めるのであれば、学会
認定資格を有しない医師でも、検査医として検診に参加すること
が可能です。(略)
※「対策型検診のための胃内視鏡マニュアル(2017 年 3 月発行)

によると、「検査医の参加条件として、以下のいずれかを満たす医
師であることが望ましい」と記載されています。
①日本消化器がん検診学会認定医、日本消化器内視鏡学会専門
医、日本消化器病学会専門医のいずれかを有する医師
②診療、検診にかかわらず概ね年間 100 件以上の内視鏡検査を実
施している医師

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