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死因究明等推進計画 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41079.html
出典情報 死因究明等推進計画の変更について(7/5)《厚生労働省》
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を策定し、実施する責務を有する。また、地方協議会を通じて、当該施策の実施
を推進し、実施状況を検証及び評価するものとする。
なお、ここでいう地方公共団体とは、原則として都道府県を指すが、監察医制
度や政令指定都市、中核市の有無等の地域の実情に応じて、市区町村単位で施策
の推進や啓発を行う体制を構築することや、都道府県境を越えたより広域で連
携を行うことも考えられる。
大学は、法の基本理念にのっとり、
「3

死因究明等に関し講ずべき施策」に

記載された国の施策等を踏まえ、大学における死因究明等に関する人材の育成
及び研究を自主的かつ積極的に行うよう努めるものとする。
国、地方公共団体及び大学のみならず、医療機関、関係団体、医師、歯科医師
その他の死因究明等に関係する者は、
「3

死因究明等に関し講ずべき施策」に

記載された国の施策及び地方公共団体の施策が円滑に実施されるよう、相互に
連携を図りながら協力することが求められる。
「3 死因究明等に関し講ずべき施策」に記載された施策の対象期間は、特に
達成時期についての具体的な記載がある場合を除き、本計画策定後3年程度を
目安とする。

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