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死因究明等推進計画 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41079.html
出典情報 死因究明等推進計画の変更について(7/5)《厚生労働省》
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3 死因究明等に関し講ずべき施策
(1)死因究明等に係る人材の育成等(法第 10 条)
(医師、歯科医師等の育成及び資質の向上)
○ 文部科学省において、大学を通じて、死因究明等に係る教育及び研究の拠
点整備のための取組を支援しており、法医学、歯科法医学、法中毒学等の死
因究明等に係る人材養成と研究を推進する拠点を整備し、その成果の普及を
促すこと等を通じ、引き続き、取組の継続及び拡大に努める。
(文部科学省)
【施策番号1】
○ 文部科学省において、医学、歯学、薬学教育モデル・コア・カリキュラム
で策定された内容の大学への周知を行う際に、本計画等を踏まえた教育内容
の充実を要請することにより、卒業時までに学生が身に付けておくべき実践
的能力の定着を図る。(文部科学省)

【施策番号2】

○ 厚生労働省において、日本医師会に委託して、検案に従事する機会の多い
臨床医等を対象に、大規模災害時への対応等を含む検案能力の向上を図るこ
とを目的とした死体検案研修会を実施しているところ、引き続き、日本医師
会、関係学会等と連携して研修内容及び方法の充実を図るとともに、医療関
係団体等を通じて広く医師に対して参加を働きかけ、警察等の検視又は調査
への立会いをする医師や、検案する医師を含め、当該研修を修了した者の数
を増加させる。(厚生労働省)

【施策番号3】

○ 厚生労働省において、引き続き、異状死死因究明支援事業等により、解剖
や死亡時画像診断等の事例を収集するとともに、その成果を検証し、その結
果を、検案する医師を対象とした専門的な死体検案研修等に反映すること等
により、検案する医師の資質及び能力の向上を図る。(厚生労働省)
【施策番号4】
○ 警察において、都道府県医師会と都道府県警察による合同研修会等の積極
的な開催に努めるとともに、検案する医師の資質及び能力の向上に資するた
めに開催される死体検案研修等について、警察においても、警察の死体取扱
業務の状況や取扱事例の紹介を行うなどの協力を進める。
また、海上保安庁において、引き続き、都道府県医師会と都道府県警察に
よる合同研修会等への参画機会の拡充を図るとともに、取扱事例の紹介を行
うなどの協力を積極的に行う。(警察庁、海上保安庁)

【施策番号5】

○ 検案する医師が、死亡時画像診断や解剖等の結果と検案結果を比較するこ
とができるよう、警察等においては、警察等が取り扱う死体に係る解剖、検
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