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死因究明等推進計画 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41079.html
出典情報 死因究明等推進計画の変更について(7/5)《厚生労働省》
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収集及び活用するための整備を図る。また、レントゲン画像等の電子カルテ
等に保存されている口腔診査情報以外の歯科診療情報の活用の可能性につ
いても検討を行う。(厚生労働省)

【施策番号 78】

○ 海上保安庁において、身元不明死体に係るDNA型鑑定、歯牙の調査等を
実施する必要があると認めるときは、それらを確実に実施できるよう、引き
続き、都道府県警察、法医学教室、都道府県歯科医師会等との協力関係の構
築及び強化を図る。(海上保安庁)

【施策番号 79(41 の再掲)】

(8)死因究明により得られた情報の活用及び遺族等に対する説明の
促進(法第 17 条)
(死因究明により得られた情報の活用)
○ 警察等において、死因・身元調査法に基づき、明らかになった死因がその
後同種の被害を発生させるおそれのあるものであって、必要があると認める
ときは、その旨を関係行政機関に通報する。(警察庁、海上保安庁)
【施策番号 80】
○ 厚生労働省において、解剖、死亡時画像診断等の情報を収集するデータベ
ースを構築し、その登録件数を拡大させるとともに、より幅広い利用者及び
利用目的による運用の可能性について検討を進め、実現可能な体制等の方向
性を示す。(厚生労働省)

【施策番号 81】

○ 厚生労働省において、引き続き、異状死死因究明支援事業等により、解剖
や死亡時画像診断等の事例を収集するとともに、その成果を検証し、その結
果を、検案する医師を対象とした専門的な死体検案研修等に反映すること等
により、検案する医師の資質及び能力の向上を図る。(厚生労働省)
【施策番号 82(4の再掲)】
○ 警察において、都道府県医師会と都道府県警察による合同研修会等の積極
的な開催に努めるとともに、検案する医師の資質及び能力の向上に資するた
めに開催される死体検案研修等について、警察においても、警察の死体取扱
業務の状況や取扱事例の紹介を行うなどの協力を進める。
また、海上保安庁において、引き続き、都道府県医師会と都道府県警察に
よる合同研修会等への参画機会の拡充を図るとともに、取扱事例の紹介を行
うなどの協力を積極的に行う。(警察庁、海上保安庁)
【施策番号 83(5の再掲)】


死亡時画像を読影する医師及び撮影する診療放射線技師の資質の向上を

図るため、各都道府県において開催される研修等について、警察においても、
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