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死因究明等推進計画 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41079.html |
出典情報 | 死因究明等推進計画の変更について(7/5)《厚生労働省》 |
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はじめに
死因究明及び身元確認(以下「死因究明等」という。)は、国民が安全で安
心して暮らせる社会及び生命が尊重され個人の尊厳が保持される社会の実現
に寄与するものであり、高い公益性を有するものである。近年、一層の高齢化
の進展に伴う死亡数の増加や新型コロナウイルス感染症の流行下においてみ
られたような新興感染症の脅威、大規模災害の発生リスク等に鑑み、死因究明
等とその体制強化の重要性は、引き続き高い水準にある。
死因究明等の推進体制については、これまで国において、死因究明等推進基
本法(令和元年法律第 33 号。以下「法」という。)及び令和3年度に策定され
た死因究明等推進計画(以下「計画」という。)に基づき、大学を通じた死因
究明等に係る教育及び研究の拠点整備等の施策を図るとともに、令和5年2月
末までには、全ての都道府県に死因究明等推進地方協議会(以下「地方協議会」
という。)が設置されたほか、解剖のための施設や設備整備等のための各種補
助制度の活用が進むなど、一定の成果が見られた。また、令和6年1月1日に
発生した令和6年能登半島地震においては、過去の大規模災害の教訓、令和3
年度に策定された計画に基づいた取組等により、関係機関で連携し、必要な検
案体制を整えるなどの取組も見られたところである。
一方で、死因究明等に係る人材の育成及び確保、体制の効果的な運用等は、
引き続き課題となっている。この点、法においては、施策の進捗状況等を踏ま
え、3年に1回、計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更
しなければならないものとされている。
法に基づく計画の見直しに当たり、新たな計画に盛り込むべき事項の検討並
びに死因究明等に関する施策の実施状況の検証、評価及び監視の補佐を行うた
め、令和5年度に、5回にわたり、死因究明等推進計画検証等推進会議が開催
され、議論が行われた。
本計画は、施策の進捗状況や同推進会議での議論等を踏まえつつ、法にお
いて定めるものとされた死因究明等に関し講ずべき施策等について定めたも
のであり、国は、本計画に基づき、引き続き、死因究明等に関する施策の総
合的かつ計画的な推進を図ることとする。
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死因究明及び身元確認(以下「死因究明等」という。)は、国民が安全で安
心して暮らせる社会及び生命が尊重され個人の尊厳が保持される社会の実現
に寄与するものであり、高い公益性を有するものである。近年、一層の高齢化
の進展に伴う死亡数の増加や新型コロナウイルス感染症の流行下においてみ
られたような新興感染症の脅威、大規模災害の発生リスク等に鑑み、死因究明
等とその体制強化の重要性は、引き続き高い水準にある。
死因究明等の推進体制については、これまで国において、死因究明等推進基
本法(令和元年法律第 33 号。以下「法」という。)及び令和3年度に策定され
た死因究明等推進計画(以下「計画」という。)に基づき、大学を通じた死因
究明等に係る教育及び研究の拠点整備等の施策を図るとともに、令和5年2月
末までには、全ての都道府県に死因究明等推進地方協議会(以下「地方協議会」
という。)が設置されたほか、解剖のための施設や設備整備等のための各種補
助制度の活用が進むなど、一定の成果が見られた。また、令和6年1月1日に
発生した令和6年能登半島地震においては、過去の大規模災害の教訓、令和3
年度に策定された計画に基づいた取組等により、関係機関で連携し、必要な検
案体制を整えるなどの取組も見られたところである。
一方で、死因究明等に係る人材の育成及び確保、体制の効果的な運用等は、
引き続き課題となっている。この点、法においては、施策の進捗状況等を踏ま
え、3年に1回、計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更
しなければならないものとされている。
法に基づく計画の見直しに当たり、新たな計画に盛り込むべき事項の検討並
びに死因究明等に関する施策の実施状況の検証、評価及び監視の補佐を行うた
め、令和5年度に、5回にわたり、死因究明等推進計画検証等推進会議が開催
され、議論が行われた。
本計画は、施策の進捗状況や同推進会議での議論等を踏まえつつ、法にお
いて定めるものとされた死因究明等に関し講ずべき施策等について定めたも
のであり、国は、本計画に基づき、引き続き、死因究明等に関する施策の総
合的かつ計画的な推進を図ることとする。
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