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死因究明等推進計画 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41079.html
出典情報 死因究明等推進計画の変更について(7/5)《厚生労働省》
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○ 関係省庁において、大規模災害の発生等に備えた各地域における身元確認
体制の構築を推進するため、日本歯科医師会による、歯科所見による身元確
認を行う歯科医師の体制整備に関し、研修に係る人材派遣や技能向上に必要
な情報の還元等を始めとした必要な協力を行う。(厚生労働省、警察庁、文
部科学省、海上保安庁)

【施策番号 29】

(4)警察等における死因究明等の実施体制の充実(法第 13 条)
○ 今後見込まれる死亡数の増加に対応すべく、警察庁において、検視官が現
場に臨場することができない場合であっても、警察署捜査員が現場の映像等
を送信し、検視官が死体や現場の状況を確認することができる映像伝送装置
の整備及び活用を推進するなど、一層効果的かつ効率的な検視官の運用を図
る。(警察庁)

【施策番号 30】

○ 警察庁において、司法解剖及び警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調
査等に関する法律(平成 24 年法律第 34 号。以下「死因・身元調査法」とい
う。)に基づく解剖の実施状況を踏まえるとともに、日本法医学会と調整し、
これらの解剖の委託経費に関する必要な見直しを行うなど、必要な解剖を確
実に実施するための取組を推進する。
(警察庁)

【施策番号 31】

○ 警察において、本格的な薬毒物定性検査を実施する必要がある場合に、必
要な検査を迅速かつ的確に実施することができるよう、科学捜査研究所の体
制整備を図る。また、必要に応じて法医学教室等の関係機関とも連携を図る。
(警察庁)

【施策番号 32】

○ 警察において、死因・身元調査法に基づく検査の適切な実施を推進するた
め、都道府県医師会、法医学教室等との連携を強化するとともに、検査に必
要な体制を確保する。
(警察庁)

【施策番号 33】

○ 警察等において、必要な死亡時画像診断の確実な実施を図るため、死亡時
画像診断を実施する病院等との協力関係を構築及び強化する。(警察庁、海
上保安庁)

【施策番号 34】

○ 警察において、「身元不明死体情報」と「行方不明者情報」を対照するに
当たって、DNA型記録の照会及び歯科所見情報を含む身体特徴等の照会に
より身元確認に活用する「身元確認照会システム」を構築したところであり、
当該システムを適正かつ効果的に運用する。(警察庁)

【施策番号 35】

○ 警察において、身元不明死体の身元確認のために必要なDNA型鑑定を適
切に実施することができるよう鑑定体制の整備等を図る。また、必要に応じ
て法医学教室等の関係機関とも連携を図る。
(警察庁)
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【施策番号 36】