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死因究明等推進計画 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41079.html
出典情報 死因究明等推進計画の変更について(7/5)《厚生労働省》
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4 推進体制等
(1)推進体制と本計画の見直し
法第 19 条第7項においては、政府は、死因究明等に関する施策の進捗状況等
を踏まえ、3年に1回、計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを
変更しなければならないこととされている。
本規定に基づき、国は、本計画策定後3年を目途に、本計画に検討を加え、必
要に応じて見直すこととする。加えて、死因究明等を巡る状況変化を的確に捉え
た上で施策を推進することが重要であることから、関係省庁間において各施策
について少なくとも毎年1回のフォローアップを行い、必要な改善方策につい
て検討する機会を、引き続き設けることとする。

(2)中長期的な課題について
「3 死因究明等に関し講ずべき施策」において記載したとおり、本計画にお
いては、引き続き、国が死因究明等の実務の主体となる地方公共団体や大学の体
制等について基礎的な調査を行い、我が国の死因究明等の状況について一定の
指標により実態を把握することとしている。把握したデータに基づき、今後、国
において施策の評価や地域間の比較を行い、必要な人材確保、体制整備等につい
てより明確化することを目指す。その中で、法医学や検案に対する関心の拡大を
図りながら、法医学者や検案する医師等の人材のキャリアパスを含めた処遇や、
解剖や検案等を補助する人材への法医学教育等の実施を含めた育成及び確保の
推進、法医学教室等の地域の死因究明等を担う機関への支援の在り方について
も検討することとする。また、新興感染症の脅威を踏まえ、検視又は調査、身元
確認、検案、解剖等に携わる者の安全確保に向けた方策についても引き続き検討
するほか、地方協議会等を活用した、地方公共団体横断的な取組のあり方につい
ても検討する。
さらに、政府においてデジタル社会の実現に向けた様々な情報共有及び活用
の検討が進められる中で、検案する医師が、死者の医療情報を迅速かつ確実に把
握できるような、検案の高度化等を図る仕組みの構築の可能性についても、検討
を加えていくこととする。

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