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死因究明等推進計画 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41079.html |
出典情報 | 死因究明等推進計画の変更について(7/5)《厚生労働省》 |
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○ 文部科学省において、地方において実施する検案、解剖、薬毒物検査等の
実施体制の充実に係る取組に関し、地方公共団体等からの要請に基づき、大
学施設等の活用等を通じて協力するよう、各大学医学部又は歯学部関係者が
出席する会議等の場を活用し、要請する。(文部科学省)
【施策番号 66(53 の再掲)】
(死亡時画像診断の活用)
○ 厚生労働省において、各地域において必要な死因究明等が円滑に実施され、
その結果が公衆衛生の向上、増進等に活用される体制が構築されるとともに、
その体制が継続的に維持されるよう、持続可能な体制の検討及び整備を促し、
必要な協力を行う。(厚生労働省)
【施策番号 67(25 の再掲)】
○ 厚生労働省において、各地域における死因究明に関し中核的な役割を果た
す医療機関、大学等について、感染症対策に対応した解剖、死亡時画像診断、
薬毒物及び感染症等の検査等を行うための施設及び設備を整備する費用を
支援する。(厚生労働省)
【施策番号 68(55 の再掲)】
○ 厚生労働省において、検案において疾病の予防及び治療を始めとする公衆
衛生の向上及び増進のために必要と判断された解剖、死亡時画像診断及び検
査が的確に実施されるよう、引き続き、異状死死因究明支援事業により、必
要な費用を支援する。(厚生労働省)
【施策番号 69(49 の再掲)】
○ 厚生労働省において、日本医師会に委託して、死亡時画像診断を行う医師
の読影技術や診療放射線技師の撮影技術の向上を図ることを目的とした死
亡時画像診断に関する研修会を実施しているところ、引き続き、日本医師会、
関係学会等と連携して研修内容及び方法の充実を図るとともに、当該研修を
修了した医師及び診療放射線技師の数を増加させる。(厚生労働省)
【施策番号 70(7の再掲)】
○ 厚生労働省において、引き続き、異状死死因究明支援事業で実施する小児
死亡例に対する死亡時画像診断の情報や医療機関内の小児死亡例に対する
死亡時画像診断の情報について、日本医師会に委託してモデル的に収集及び
分析するほか、警察が実施する小児死亡例の死亡時画像診断に関しても警察
庁等と連携を図り、死亡時画像診断の有用性や有効に行うための条件等を検
証する。その際、より多くの情報を収集できるよう、医療機関等に対して本
事業への協力を働きかけるとともに、検証した結果に基づき、死亡時画像診
断に関する研修用の資料を作成するほか、研修内容に反映させる。(厚生労
働省)
【施策番号 71(8の再掲)】
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実施体制の充実に係る取組に関し、地方公共団体等からの要請に基づき、大
学施設等の活用等を通じて協力するよう、各大学医学部又は歯学部関係者が
出席する会議等の場を活用し、要請する。(文部科学省)
【施策番号 66(53 の再掲)】
(死亡時画像診断の活用)
○ 厚生労働省において、各地域において必要な死因究明等が円滑に実施され、
その結果が公衆衛生の向上、増進等に活用される体制が構築されるとともに、
その体制が継続的に維持されるよう、持続可能な体制の検討及び整備を促し、
必要な協力を行う。(厚生労働省)
【施策番号 67(25 の再掲)】
○ 厚生労働省において、各地域における死因究明に関し中核的な役割を果た
す医療機関、大学等について、感染症対策に対応した解剖、死亡時画像診断、
薬毒物及び感染症等の検査等を行うための施設及び設備を整備する費用を
支援する。(厚生労働省)
【施策番号 68(55 の再掲)】
○ 厚生労働省において、検案において疾病の予防及び治療を始めとする公衆
衛生の向上及び増進のために必要と判断された解剖、死亡時画像診断及び検
査が的確に実施されるよう、引き続き、異状死死因究明支援事業により、必
要な費用を支援する。(厚生労働省)
【施策番号 69(49 の再掲)】
○ 厚生労働省において、日本医師会に委託して、死亡時画像診断を行う医師
の読影技術や診療放射線技師の撮影技術の向上を図ることを目的とした死
亡時画像診断に関する研修会を実施しているところ、引き続き、日本医師会、
関係学会等と連携して研修内容及び方法の充実を図るとともに、当該研修を
修了した医師及び診療放射線技師の数を増加させる。(厚生労働省)
【施策番号 70(7の再掲)】
○ 厚生労働省において、引き続き、異状死死因究明支援事業で実施する小児
死亡例に対する死亡時画像診断の情報や医療機関内の小児死亡例に対する
死亡時画像診断の情報について、日本医師会に委託してモデル的に収集及び
分析するほか、警察が実施する小児死亡例の死亡時画像診断に関しても警察
庁等と連携を図り、死亡時画像診断の有用性や有効に行うための条件等を検
証する。その際、より多くの情報を収集できるよう、医療機関等に対して本
事業への協力を働きかけるとともに、検証した結果に基づき、死亡時画像診
断に関する研修用の資料を作成するほか、研修内容に反映させる。(厚生労
働省)
【施策番号 71(8の再掲)】
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