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死因究明等推進計画 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41079.html |
出典情報 | 死因究明等推進計画の変更について(7/5)《厚生労働省》 |
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2 死因究明等の到達すべき水準と基本的な考え方
(1)死因究明等の到達すべき水準
死因究明等の推進は、安全で安心して暮らせる社会及び生命が尊重され個人
の尊厳が保持される社会を実現することを目的とし、死因究明等が地域にかか
わらず等しく適切に行われるよう、以下に示す水準を目指して行われるものと
する。
ⅰ)死因究明等が、国及び地方公共団体を始めとする社会全体において、重
要な公益性を有するものとして認識され、位置付けられること。
ⅱ)必要と判断された死因究明等が、死者及びその遺族等の権利利益を踏ま
えつつ、資源の不足等を理由とすることなく、実現される体制が整備され
ること。
ⅲ)全ての死因究明等が、専門的科学的知見に基づいて、客観的かつ中立公
正に、適切に実施されること。
ⅳ)死因究明の成果が、死者及びその遺族等の権利利益の擁護に資するとと
もに、疾病の予防及び治療を始めとする公衆衛生の向上及び増進に資する
情報として広く活用され、災害、事故、犯罪、虐待等における被害の拡大
防止、予防可能な死亡の再発防止等にも寄与すること。
なお、令和3年度から定期的に、死因究明等に関する施策の実施体制や実績等
に関する横断的な実態調査を行っているところであるが、今後も引き続き、我が
国の死因究明等の状況について一定の指標により実態把握を行い、これらの到
達すべき水準を満たすために必要な人材確保、体制整備等についてより明確化
することを目指す。
(2)死因究明等の施策の基本的な考え方
死因究明等に関する施策については、国及び地方公共団体が、法の基本理念に
のっとり、到達すべき水準を目指して、法第 10 条から第 18 条までに掲げられ
た基本的施策の下に具体的な施策を策定し、実施することを基本とする。
国は、
「3 死因究明等に関し講ずべき施策」に記載された具体的な施策を実
施する責務を有する。
地方公共団体は、
「3
死因究明等に関し講ずべき施策」に記載された国の施
策等を踏まえ、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の状況に応じた施策
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(1)死因究明等の到達すべき水準
死因究明等の推進は、安全で安心して暮らせる社会及び生命が尊重され個人
の尊厳が保持される社会を実現することを目的とし、死因究明等が地域にかか
わらず等しく適切に行われるよう、以下に示す水準を目指して行われるものと
する。
ⅰ)死因究明等が、国及び地方公共団体を始めとする社会全体において、重
要な公益性を有するものとして認識され、位置付けられること。
ⅱ)必要と判断された死因究明等が、死者及びその遺族等の権利利益を踏ま
えつつ、資源の不足等を理由とすることなく、実現される体制が整備され
ること。
ⅲ)全ての死因究明等が、専門的科学的知見に基づいて、客観的かつ中立公
正に、適切に実施されること。
ⅳ)死因究明の成果が、死者及びその遺族等の権利利益の擁護に資するとと
もに、疾病の予防及び治療を始めとする公衆衛生の向上及び増進に資する
情報として広く活用され、災害、事故、犯罪、虐待等における被害の拡大
防止、予防可能な死亡の再発防止等にも寄与すること。
なお、令和3年度から定期的に、死因究明等に関する施策の実施体制や実績等
に関する横断的な実態調査を行っているところであるが、今後も引き続き、我が
国の死因究明等の状況について一定の指標により実態把握を行い、これらの到
達すべき水準を満たすために必要な人材確保、体制整備等についてより明確化
することを目指す。
(2)死因究明等の施策の基本的な考え方
死因究明等に関する施策については、国及び地方公共団体が、法の基本理念に
のっとり、到達すべき水準を目指して、法第 10 条から第 18 条までに掲げられ
た基本的施策の下に具体的な施策を策定し、実施することを基本とする。
国は、
「3 死因究明等に関し講ずべき施策」に記載された具体的な施策を実
施する責務を有する。
地方公共団体は、
「3
死因究明等に関し講ずべき施策」に記載された国の施
策等を踏まえ、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の状況に応じた施策
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