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死因究明等推進計画 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41079.html |
出典情報 | 死因究明等推進計画の変更について(7/5)《厚生労働省》 |
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いての情報を知りたいという遺族の気持ちにできるだけ応えられるよう努
めていく。(警察庁、法務省、海上保安庁)
【施策番号 89】
○ 犯罪捜査の手続が行われていない死体に係る死因等については、第三者の
プライバシーの保護に留意しつつも、死因・身元調査法の趣旨を踏まえ、遺
族等の要望に応じ、書面を交付するなど丁寧な説明に努める。(警察庁、海
上保安庁)
【施策番号 90】
○ 解剖結果、死亡時画像診断結果、検案結果、身元確認結果等の専門的知識
を要する事項については、解剖等を行った医師や歯科所見を採取して身元確
認の異同を判断した歯科医師に説明を依頼するなど、遺族等の要望を的確に
踏まえた対応に努める。(警察庁、海上保安庁)
【施策番号 91】
○ 遺族等からの要望があった場合には、死亡診断書(死体検案書)の内容に
ついてできるだけ丁寧に説明すべきであることを死亡診断書(死体検案書)
記入マニュアルに記載しているところ、日本医師会等を通じてその旨を周知
する。(厚生労働省)
【施策番号 92】
(9)情報の適切な管理(法第 18 条)
○ 死因究明等により得られた情報については、死者及びその遺族等の権利利
益等に配慮して管理する必要があることを踏まえ、当該情報を取り扱う者に
対して情報管理の重要性を周知徹底すること等を通じて、その適切な管理を
図る。(厚生労働省、警察庁、こども家庭庁、法務省、文部科学省、海上保
安庁)
【施策番号 93】
21
めていく。(警察庁、法務省、海上保安庁)
【施策番号 89】
○ 犯罪捜査の手続が行われていない死体に係る死因等については、第三者の
プライバシーの保護に留意しつつも、死因・身元調査法の趣旨を踏まえ、遺
族等の要望に応じ、書面を交付するなど丁寧な説明に努める。(警察庁、海
上保安庁)
【施策番号 90】
○ 解剖結果、死亡時画像診断結果、検案結果、身元確認結果等の専門的知識
を要する事項については、解剖等を行った医師や歯科所見を採取して身元確
認の異同を判断した歯科医師に説明を依頼するなど、遺族等の要望を的確に
踏まえた対応に努める。(警察庁、海上保安庁)
【施策番号 91】
○ 遺族等からの要望があった場合には、死亡診断書(死体検案書)の内容に
ついてできるだけ丁寧に説明すべきであることを死亡診断書(死体検案書)
記入マニュアルに記載しているところ、日本医師会等を通じてその旨を周知
する。(厚生労働省)
【施策番号 92】
(9)情報の適切な管理(法第 18 条)
○ 死因究明等により得られた情報については、死者及びその遺族等の権利利
益等に配慮して管理する必要があることを踏まえ、当該情報を取り扱う者に
対して情報管理の重要性を周知徹底すること等を通じて、その適切な管理を
図る。(厚生労働省、警察庁、こども家庭庁、法務省、文部科学省、海上保
安庁)
【施策番号 93】
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