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死因究明等推進計画 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41079.html
出典情報 死因究明等推進計画の変更について(7/5)《厚生労働省》
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死亡時画像診断を実施した事例の紹介を行うなどの協力を進める。
(警察庁)
【施策番号 84(9の再掲)】
○ 検案する医師が、死亡時画像診断や解剖等の結果と検案結果を比較するこ
とができるよう、警察等においては、警察等が取り扱う死体に係る解剖、検
査等の結果について、捜査への影響等に留意しつつ、検案する医師に効果的
かつ効率的に還元する。
また、死亡時画像を読影する医師が、解剖等の結果と読影結果を比較する
ことができるよう、警察等においては、警察等が取り扱う死体に係る解剖等
の結果について、捜査への影響等に留意しつつ、読影する医師に効果的かつ
効率的に還元する。
(警察庁、海上保安庁)

【施策番号 85(6の再掲)】

○ 厚生労働省において、死因等に関する情報を正確に把握し、効果的に施策
に反映することができるよう、死亡診断書(死体検案書)の様式や電子的交
付について、関係省庁と連携して、政府全体のデジタル化の取組も踏まえな
がら検討を進め、実現可能な体制等の方向性を示す。(厚生労働省)
【施策番号 86(51 の再掲)】
○ こども家庭庁において、予防のためのこどもの死亡検証体制整備モデル事
業について、同事業から得られた体制整備に関する課題を検討し、その結果
を反映させながら推進する。あわせて、同事業における好事例の横展開や予
防のためのこどもの死亡検証(Child Death Review(以下「CDR」とい
う。))に関する普及啓発を図る。こうした取組を通じて、関係法令の趣旨、
CDRの必要性及び重要性を踏まえ、関係省庁と十分連携しつつ、CDRの
体制整備に必要な検討を進めていく。
(こども家庭庁、厚生労働省、警察庁、
法務省、文部科学省、海上保安庁)

【施策番号 87】

○ こども家庭庁において、虐待により児童が心身に著しく重大な被害を受け
た事例の地方公共団体による分析に資するよう、医療機関及び法医学教室等
において虐待による死亡が疑われると判断した場合には、関係法令との整合
性を図りつつ、児童相談所等の関係機関に情報を共有することについて周知
を図る。(こども家庭庁)

【施策番号 88】

(死因究明により得られた情報の遺族等に対する説明の促進)
○ 司法解剖等の犯罪捜査の手続が行われた死体に係る死因等については、現
在も、刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 47 条の趣旨を踏まえつつ、
可能な範囲で遺族等に説明を行っているところ、引き続き、捜査への影響、
第三者のプライバシーの保護等に留意しつつ、丁寧な説明に努め、死者につ
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