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死因究明等推進計画 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41079.html |
出典情報 | 死因究明等推進計画の変更について(7/5)《厚生労働省》 |
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○ 警察において、死因・身元調査法に基づく検査の適切な実施を推進するた
め、都道府県医師会、法医学教室等との連携を強化するとともに、検査に必
要な体制を確保する。(警察庁)
【施策番号 72(33 の再掲)】
○ 警察等において、必要な死亡時画像診断の確実な実施を図るため、死亡時
画像診断を実施する病院等との協力関係を構築及び強化する。(警察庁、海
上保安庁)
【施策番号 73(34 の再掲)】
○ 文部科学省において、地方において実施する検案、解剖、薬毒物検査等の
実施体制の充実に係る取組に関し、地方公共団体等からの要請に基づき、大
学施設等の活用等を通じて協力するよう、各大学医学部又は歯学部関係者が
出席する会議等の場を活用し、要請する。(文部科学省)
【施策番号 74(53 の再掲)】
(7)身元確認のための死体の科学調査の充実及び身元確認に係る
データベースの整備(法第 16 条)
○ 関係省庁において、大規模災害の発生等に備えた各地域における身元確認
体制の構築を推進するため、日本歯科医師会による、歯科所見による身元確
認を行う歯科医師の体制整備に関し、研修に係る人材派遣や技能向上に必要
な情報の還元等を始めとした必要な協力を行う。(厚生労働省、警察庁、文
部科学省、海上保安庁)
【施策番号 75(29 の再掲)】
○ 警察において、「身元不明死体情報」と「行方不明者情報」を対照するに
当たって、DNA型記録の照会及び歯科所見情報を含む身体特徴等の照会に
より身元確認に活用する「身元確認照会システム」を構築したところであり、
当該システムを適正かつ効果的に運用する。(警察庁)
【施策番号 76(35 の再掲)】
○ 警察において、身元不明死体の身元確認のために必要なDNA型鑑定を適
切に実施することができるよう鑑定体制の整備等を図る。また、必要に応じ
て法医学教室等の関係機関とも連携を図る。(警察庁)
【施策番号 77(36 の再掲)】
○ 厚生労働省において、歯科医療機関が保有する歯科診療情報を身元確認に
おいて活用するための大規模データベースの構築に向けて、政府全体のデジ
タル化の取組も踏まえながら、「口腔診査情報標準コード仕様」により標準
化した口腔診査情報を効果的かつ効率的に収集するための方策について、関
係法令との整合性を図りつつ個人情報等の取扱いも含めて検討するととも
に、全国の歯科医療関係者に周知を行うなど、標準化された歯科診療情報を
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め、都道府県医師会、法医学教室等との連携を強化するとともに、検査に必
要な体制を確保する。(警察庁)
【施策番号 72(33 の再掲)】
○ 警察等において、必要な死亡時画像診断の確実な実施を図るため、死亡時
画像診断を実施する病院等との協力関係を構築及び強化する。(警察庁、海
上保安庁)
【施策番号 73(34 の再掲)】
○ 文部科学省において、地方において実施する検案、解剖、薬毒物検査等の
実施体制の充実に係る取組に関し、地方公共団体等からの要請に基づき、大
学施設等の活用等を通じて協力するよう、各大学医学部又は歯学部関係者が
出席する会議等の場を活用し、要請する。(文部科学省)
【施策番号 74(53 の再掲)】
(7)身元確認のための死体の科学調査の充実及び身元確認に係る
データベースの整備(法第 16 条)
○ 関係省庁において、大規模災害の発生等に備えた各地域における身元確認
体制の構築を推進するため、日本歯科医師会による、歯科所見による身元確
認を行う歯科医師の体制整備に関し、研修に係る人材派遣や技能向上に必要
な情報の還元等を始めとした必要な協力を行う。(厚生労働省、警察庁、文
部科学省、海上保安庁)
【施策番号 75(29 の再掲)】
○ 警察において、「身元不明死体情報」と「行方不明者情報」を対照するに
当たって、DNA型記録の照会及び歯科所見情報を含む身体特徴等の照会に
より身元確認に活用する「身元確認照会システム」を構築したところであり、
当該システムを適正かつ効果的に運用する。(警察庁)
【施策番号 76(35 の再掲)】
○ 警察において、身元不明死体の身元確認のために必要なDNA型鑑定を適
切に実施することができるよう鑑定体制の整備等を図る。また、必要に応じ
て法医学教室等の関係機関とも連携を図る。(警察庁)
【施策番号 77(36 の再掲)】
○ 厚生労働省において、歯科医療機関が保有する歯科診療情報を身元確認に
おいて活用するための大規模データベースの構築に向けて、政府全体のデジ
タル化の取組も踏まえながら、「口腔診査情報標準コード仕様」により標準
化した口腔診査情報を効果的かつ効率的に収集するための方策について、関
係法令との整合性を図りつつ個人情報等の取扱いも含めて検討するととも
に、全国の歯科医療関係者に周知を行うなど、標準化された歯科診療情報を
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