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死因究明等推進計画 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41079.html
出典情報 死因究明等推進計画の変更について(7/5)《厚生労働省》
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(6)死因究明のための死体の科学調査の活用(法第 15 条)
(薬物及び毒物に係る検査の活用)
○ 厚生労働省において、各地域において必要な死因究明等が円滑に実施され、
その結果が公衆衛生の向上、増進等に活用される体制が構築されるとともに、
その体制が継続的に維持されるよう、持続可能な体制の検討及び整備を促し、
必要な協力を行う。(厚生労働省)

【施策番号 58(25 の再掲)】

○ 厚生労働省において、各地域における死因究明に関し中核的な役割を果た
す医療機関、大学等について、感染症対策に対応した解剖、死亡時画像診断、
薬毒物及び感染症等の検査等を行うための施設及び設備を整備する費用を
支援する。(厚生労働省)

【施策番号 59(55 の再掲)】

○ 厚生労働省において、検案において疾病の予防及び治療を始めとする公衆
衛生の向上及び増進のために必要と判断された解剖、死亡時画像診断及び検
査が的確に実施されるよう、引き続き、異状死死因究明支援事業により、必
要な費用を支援する。(厚生労働省)

【施策番号 60(49 の再掲)】

○ 厚生労働省において、死因究明に係る薬毒物検査が適切に実施できるよう、
標準品の整備なども含め、各地域における死因究明等の体制が構築されると
ともに、その体制が継続的に維持されるよう、持続可能な体制の検討及び整
備を促すための方策を検討し、必要な支援を行う。(厚生労働省)
【施策番号 61】
○ 警察において、本格的な薬毒物定性検査を実施する必要がある場合に、必
要な検査を迅速かつ的確に実施することができるよう、科学捜査研究所の体
制整備を図る。また、必要に応じて法医学教室等の関係機関とも連携を図る。
(警察庁)

【施策番号 62(32 の再掲)】

○ 警察において、簡易検査キットを用いた予試験の徹底、複数の簡易薬物検
査キットの活用等を図るほか、必要があると認める場合には、科学捜査研究
所における定性検査を実施するなど薬毒物検査の適切な実施を図る。(警察
庁)

【施策番号 63】

○ 警察において、死因・身元調査法に基づく検査の適切な実施を推進するた
め、都道府県医師会、法医学教室等との連携を強化するとともに、検査に必
要な体制を確保する。(警察庁)

【施策番号 64(33 の再掲)】

○ 海上保安庁において、簡易検査キットを用いた予試験の徹底を図るほか、
引き続き、必要があると認める場合には、確実に薬毒物に係る定性検査の実
施を図る。(海上保安庁)

【施策番号 65】
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