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死因究明等推進計画 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41079.html
出典情報 死因究明等推進計画の変更について(7/5)《厚生労働省》
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はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
1 現状と課題
(1) 現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
(2) 課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
2 死因究明等の到達すべき水準と基本的な考え方
(1) 死因究明等の到達すべき水準・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
(2) 死因究明等の施策の基本的な考え方・・・・・・・・・・・・・・・5
3 死因究明等に関し講ずべき施策
(1) 死因究明等に係る人材の育成等(法第 10 条)
(医師、歯科医師等の育成及び資質の向上)・・・・・・・・・・・・7
(警察等の職員の育成及び資質の向上)・・・・・・・・・・・・・・9
(2) 死因究明等に関する教育及び研究の拠点の整備(法第 11 条)・・・10
(3) 死因究明等を行う専門的な機関の全国的な整備(法第 12 条)・・・10
(4) 警察等における死因究明等の実施体制の充実(法第 13 条)・・・・12
(5) 死体の検案及び解剖等の実施体制の充実(法第 14 条)
(検案の実施体制の充実)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
(解剖等の実施体制の充実)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
(6) 死因究明のための死体の科学調査の活用(法第 15 条)
(薬物及び毒物に係る検査の活用)・・・・・・・・・・・・・・・・16
(死亡時画像診断の活用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
(7) 身元確認のための死体の科学調査の充実及び身元確認に係るデータ
ベースの整備(法第 16 条)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
(8) 死因究明により得られた情報の活用及び遺族等に対する説明の促進
(法第 17 条)
(死因究明により得られた情報の活用)・・・・・・・・・・・・・・19
(死因究明により得られた情報の遺族等に対する説明の促進) ・・・・20
(9) 情報の適切な管理(法第 18 条)・・・・・・・・・・・・・・・・21
4 推進体制等
(1) 推進体制と本計画の見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
(2) 中長期的な課題について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22