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死因究明等推進計画 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41079.html
出典情報 死因究明等推進計画の変更について(7/5)《厚生労働省》
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限りある財源の中で、いかにして体制を整備していくか、具体例を掲示する
などして地方公共団体における検討を支援すること等が考えられる。(厚生
労働省)

【施策番号 22】

○ 厚生労働省において、地方協議会における議論を活性化し、必要な施策形
成を促進するため、各地方公共団体の取組の指針となる死因究明等推進地方
協議会運営マニュアルの充実を図り、その活用を促す。また、当該マニュア
ルを通じて、地方公共団体ごとの死因究明等の施策に関する計画の策定、法
医等の人材の確保方策の検討等、地域の状況に応じた実効性のある施策の実
施とその検証、評価及び改善のサイクルの形成を促す。(厚生労働省)
【施策番号 23】
○ 厚生労働省において、死因究明等に関する各地方公共団体の実態を把握し、
今後、国及び地方公共団体が施策に関する定量的な目標設定を行うための基
礎的なデータを得るため、引き続き、定期的に、関係省庁の協力を得ながら、
地方公共団体の負担を考慮しつつ、施策の実施体制、実績等に関する横断的
な実態調査を行う。(厚生労働省)

【施策番号 24】

○ 厚生労働省において、各地域において必要な死因究明等が円滑に実施され、
その結果が公衆衛生の向上、増進等に活用される体制が構築されるとともに、
その体制が継続的に維持されるよう、持続可能な体制の検討及び整備を促し、
必要な協力を行う。(厚生労働省)

【施策番号 25】

○ 厚生労働省において、地方公共団体に対し、地域の状況を踏まえながら死
因究明等の推進に向けた施策の議論が深められるよう、地方協議会の積極的
な開催を促すとともに、必要と判断された解剖、死亡時画像診断及び検査が
的確に実施されるよう、地方協議会における各都道府県内の対応可能施設等
の把握及び連携の強化を図る取組を促すほか、地方協議会の下で開催される
研修等への支援等、必要な協力を行う。(厚生労働省)

【施策番号 26】

○ 関係省庁において、地方公共団体を始めとした地方における関係機関又は
団体に対し、地方協議会の活用に向けて協力するようそれぞれ指示し、又は
求める。(厚生労働省、警察庁、こども家庭庁、総務省、法務省、文部科学
省、海上保安庁)

【施策番号 27】

○ 関係省庁において、大規模災害の発生等に備えた各地域における検案の実
施体制の構築を推進するため、日本医師会による、警察等の検視又は調査へ
の立会いをする医師や、検案する医師のネットワーク強化に関し、研修に係
る人材派遣や技能向上に必要な情報の還元等を始めとした必要な協力を行
う。(厚生労働省、警察庁、文部科学省、海上保安庁)
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【施策番号 28】