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死因究明等推進計画 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41079.html
出典情報 死因究明等推進計画の変更について(7/5)《厚生労働省》
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○ 警察において、都道府県医師会と都道府県警察による合同研修会等の積極
的な開催に努めるとともに、検案する医師の資質及び能力の向上に資するた
めに開催される死体検案研修等について、警察においても、警察の死体取扱
業務の状況や取扱事例の紹介を行うなどの協力を進める。
また、海上保安庁において、引き続き、都道府県医師会と都道府県警察に
よる合同研修会等への参画機会の拡充を図るとともに、取扱事例の紹介を行
うなどの協力を積極的に行う。(警察庁、海上保安庁)
【施策番号 19(5の再掲)】
○ 都道府県歯科医師会と都道府県警察との合同研修・訓練の実施に関する指
針に基づき、警察において、都道府県歯科医師会と都道府県警察による合同
研修会等の積極的な開催に努めるとともに、警察の身元確認業務の状況や取
扱事例の紹介を行うなどの協力を進める。
また、海上保安庁において、引き続き、都道府県歯科医師会と都道府県警
察による合同研修会等への参画機会の拡充を図るとともに、取扱事例の紹介
を行うなどの協力を積極的に行う。(警察庁、海上保安庁)
【施策番号 20(11 の再掲)】

(2)死因究明等に関する教育及び研究の拠点の整備(法第 11 条)
○ 文部科学省において、大学を通じて、死因究明等に係る教育及び研究の拠
点整備のための取組を支援しており、法医学、歯科法医学、法中毒学等の死
因究明等に係る人材養成と研究を推進する拠点を整備し、その成果の普及を
促すこと等を通じ、引き続き、取組の継続及び拡大に努める。
(文部科学省)
【施策番号 21(1の再掲)】

(3)死因究明等を行う専門的な機関の全国的な整備(法第 12 条)
○ 厚生労働省において、各地域において必要な死因究明等が円滑に実施され、
その結果が公衆衛生の向上、増進等に活用される体制が構築されるよう、地
方公共団体に対し、検案、解剖、死亡時画像診断、薬毒物及び感染症等の検
査、身元確認等に係る専門的機能を有する体制の整備を求める。
公衆衛生の向上、増進等に活用される体制整備の推進を図る方策として、
例えば、各地方公共団体に対し、死因究明を行う専門的な機関である死因究
明センターを設置し、検案及び解剖体制、薬毒物検査及び死亡時画像診断等
の検査体制、それら事務を管理する体制づくりの方策を示すことや、地域医
療対策協議会における地域枠医師等の活用の検討等の人材確保方策のほか、
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