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【参考3】医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議取りまとめ(令和2年9月). (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24780.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第6回 3/25)《厚生労働省》
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不採算品再算定
保険医療上の必要性は高いが、薬価が低額であるために製造等の継続が困難である医
薬品については、原価計算方式によって算定される額を当該既収載品の薬価とする。
令和2年度改定で薬価を引き上げた抗菌薬の例
医薬品名
セファゾリンナトリウム
セフメタゾールナトリウム
メロペネム水和物

規格
1g1瓶
1g1瓶
1g1瓶

改定前薬価
107 円
243 円
866 円

改定後薬価
180 円
449 円
887 円

最低薬価
算定値が剤形区分別に定められた最低薬価を下回る場合には、最低薬価を当該既収載
品の薬価とする。

(2)供給不安の兆候をいち早く捕捉し早期対応に繋げるための取組
④製造販売業者でのリスク評価
セファゾリンナトリウム注射剤の供給不安の事案等を受け、令和元年7
月から、業界団体において、医薬品の安定供給に関するチェックリストを
策定し、そのリストに従って、各製造販売業者は定期的に自己点検(リス
ク評価)を実施している。自己点検の手順は次のとおりである。
【自己点検の手順】
自社が製造販売する全ての医療用医薬品及びその原薬等について、当
該医薬品等の安定供給に係る課題、供給不安が生じた場合の市場や医
療現場への影響度(医療上の必要性)について点検する。
安定供給に困難が伴うと判断された場合は、新規購買先の探索や複数
購買の推進、在庫の確保、医療機関における適正在庫の依頼等の対策
を進める。
医療上の必要性が高いと判断される医薬品(供給不安が生じた場合、
患者に重大な影響が生じる可能性があると判断される医薬品)につい
ては、優先して安定供給の確保に努める。

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