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【参考3】医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議取りまとめ(令和2年9月). (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24780.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第6回 3/25)《厚生労働省》
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情報の網羅性・信頼性を高める点から、製造販売業者の自主的な取組
みに委ねるのには限界があり、公的組織が全ての医療用医薬品を対象
に一元的サイトを整備するとよいのではないか。また、サイトに掲載
された情報を周知するために、例えば、医薬品医療機器情報配信サー
ビス(PMDA メディナビ)等の既存の仕組みが活用できるのではない
か。
公的組織のウェブサイトに掲載されることにより、市場での流通が影
響を受ける可能性があるので、情報提供の在り方については、誰がど
のような情報を提供するべきか等、仕組みについて慎重な検討が必要
ではないか。
(3)実際に供給不安に陥った際の取組
⑦安定供給スキームの整備
安定確保医薬品について、その製造販売業者は、令和元年のセファゾリン
ナトリウム注射剤の事案時の対応を参考に、緊急度の高い医療機関に対
して、当該医薬品やその代替薬を迅速に提供する仕組み(
「安定供給スキ
ーム」
)を事前に準備する。
安定供給スキームに関して、次のような意見が出された。
同時に複数の品目への対応が必要になった場合、製造販売事業者間で
の協力体制や責任主体の明確化や、医療機関の間で供給面での平等性
の担保、調整対応を行うための人的資源の確保が課題になるのではな
いか。
また、過剰な在庫確保等を防止する手段等に関して、次のような意見が出
された。
供給不安発生時には、ある程度強制力を国が持って、全国の供給を調
整し、過剰な在庫確保を控えてもらう働きかけなどの対策が実施でき
る環境も整えていく必要があるのではないか。その際、どういう状況
で強制力を発動するのか、分かりやすい基準が必要。
供給不安発生時に対策を検討するための各ステークホルダーから構
成される協議の場を設置し、対策を迅速に実行に移せるようにする仕
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