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【参考3】医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議取りまとめ(令和2年9月). (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24780.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第6回 3/25)《厚生労働省》
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取りまとめの骨子
安定確保医薬品とは、日本医学会傘下の主たる学会の各専門領域におい
て、医療上必要不可欠であって、汎用され、安定確保が求められる医薬
品として提案されたもので、我が国の安全保障上、国民の生命を守るた
め、切れ目のない医療供給のために必要で、安定確保について特に配慮
が必要とされる医薬品を言う。
医薬品の安定供給の責務は、一義的には各製造販売業者にあるが、重要
な医薬品については、国も各製造販売業者の取組に、より積極的な関与
が必要であるため、安定確保医薬品について、対象疾患の重篤性、代替
薬の有無等による対策の必要度を勘案して分類(カテゴリ)を設定する
ことが必要である。これらの医薬品について、カテゴリを考慮しつつ、
以下に掲げる対応を順次進めていくことが求められる。
(1)供給不安を予防するための取組
①カテゴリを考慮しつつ、厚労省で各社の協力の下、サプライチェ
ーンを把握(マッピング)
②在庫積み増しや、複数ソース化、サプライチェーンの国際展開等
を要請(国もカテゴリを考慮しつつ、支援検討)
③流通改善の取組や既存の仕組みの活用
(2)供給不安の兆候をいち早く捕捉し早期対応に繋げるための取組
④定期的な自己点検の実施。可能な場合には、判断のための客観的
な数量的基準を設定
⑤供給不安時の対応の事前整理、供給不安情報の事前報告(報告の
対象は、安定確保医薬品以外も含む)
、供給不安情報を必要に応
じて公表(公表の仕方は要検討)
(3)実際に供給不安に陥った際の対応
⑥各医薬品、代替薬の医療現場での使用のされ方を考慮し、必要に
応じた診療指針等の記載内容の見直し
⑦品質規格基準について国際整合化の観点から見直しの検討
⑧カテゴリを考慮しつつ、安定確保スキームの実施
今後も機会を捉えて、継続した安定確保策の検討と更新を期待する。
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