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【資料2】テーマ②(新技術による医薬品等にも対応したリスクに基づく市販後安全性対策の強化、法違反事例を踏まえた更なる法令遵守や品質確保の取組の実施)について.pdf (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44832.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第8回 10/31)《厚生労働省》
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(参考)虚偽・誇大広告に対する課徴金制度③
誤認解消措置
○ 当該医薬品等の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して誤解を生ずるおそれを解消するための措置


課徴金対象行為に係る記事が法第66条第1項に規定する虚偽又は誇大な記事に該当することを時事に関する事項を掲載する日刊
新聞紙に掲載する方法その他の認められる方法により、周知する措置(規則第249条の2)

義務的納付の例外
○ 業務改善命令(法第72条の4第1項)、措置命令(法第72条の5第1項)をする場合(保健衛生上の危害の発生又は拡大に与える影
響が軽微であると認められる場合に限る。)
○ 許可の取消し、業務停止命令(法第75条第1項)、登録の取消し(法第75条の2第1項)をする場合


課徴金の納付を命じないことができる。(法第75条の5の2第3項)

規模基準
○ 法第75条の5の2第1項の規定により算定した課徴金額が225万円未満(課徴金対象行為に係る商品又は役務の売上額が5,000万円
未満)であるとき

→ 課徴金の納付を命ずることができない。(法第75条の5の2第4項)
○ 法第75条の5の2第1項により算定した課徴金額(「課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る医薬品等の対価の額の
合計額」に4.5%を乗じて得た額)が225万円以上である場合


課徴金対象行為に該当する事実の報告による課徴金額の減額(法第75条の5の4)の結果、減額後の金額が225万円未満になっ
たとしても、当該減額後の金額について、課徴金の納付を命ずることとなる。

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