よむ、つかう、まなぶ。
【資料2】テーマ②(新技術による医薬品等にも対応したリスクに基づく市販後安全性対策の強化、法違反事例を踏まえた更なる法令遵守や品質確保の取組の実施)について.pdf (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44832.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第8回 10/31)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(2)医療安全の更なる向上を目的とした医薬品・医療機器の製品
データベースへの登録義務化
背景・課題
•
医薬品、医療機器又は再生医療等製品(以下「医薬品・医療機器等」という。)の品質不良等による保健衛生
上の危害の発生又は拡大を防止するためには、医薬品・医療機器等の回収等を速やかに行う必要がある。この
ためには、医薬品・医療機器等の販売業者や医師・薬剤師等の医療関係者が、医薬品・医療機器等の製品名、
製造番号等の情報を記録、閲覧し、回収等の対象となる医薬品・医療機器等を速やかに特定できるようにする
ことが重要である。
•
そのため、医薬品医療機器等法第68条の2の5において、医薬品・医療機器等を特定するための符号(商品
コード※、有効期限及び製造番号又は製造記号の情報を含むバーコード。以下「特定用符号」という。)を容
器等に表示することを義務付けている。
•
医薬品・医療機器等を特定するためには、商品コードを製品名が含まれるデータベースと照合する必要がある。
そのため、現在は、行政指導(通知)に基づき、医薬品・医療機器等の製造販売業者等に対し、データベース
への商品コード等の登録を求めているが、登録状況が必ずしも十分ではない製品があり、特定用符号の円滑な
利用に支障が出ているとの指摘がある。
※個々の医薬品等の包装単位の種類ごとに付される14桁のコード
検討の方向性
•
特定用符号の表示が義務付けられている医薬品・医療機器等の製造販売業者に対して、製品データベースへの
商品コード等の登録を義務付けてはどうか。
•
登録を行うデータベースについては、その持ち方や登録項目について、既存のデータベースや登録情報の利活
用も含め、引き続き検討することとしてはどうか。
•
併せて、医療機関等における商品コード等の利活用の促進方策について、引き続き、研究事業等を通じて、進
めることとしてはどうか。
6
データベースへの登録義務化
背景・課題
•
医薬品、医療機器又は再生医療等製品(以下「医薬品・医療機器等」という。)の品質不良等による保健衛生
上の危害の発生又は拡大を防止するためには、医薬品・医療機器等の回収等を速やかに行う必要がある。この
ためには、医薬品・医療機器等の販売業者や医師・薬剤師等の医療関係者が、医薬品・医療機器等の製品名、
製造番号等の情報を記録、閲覧し、回収等の対象となる医薬品・医療機器等を速やかに特定できるようにする
ことが重要である。
•
そのため、医薬品医療機器等法第68条の2の5において、医薬品・医療機器等を特定するための符号(商品
コード※、有効期限及び製造番号又は製造記号の情報を含むバーコード。以下「特定用符号」という。)を容
器等に表示することを義務付けている。
•
医薬品・医療機器等を特定するためには、商品コードを製品名が含まれるデータベースと照合する必要がある。
そのため、現在は、行政指導(通知)に基づき、医薬品・医療機器等の製造販売業者等に対し、データベース
への商品コード等の登録を求めているが、登録状況が必ずしも十分ではない製品があり、特定用符号の円滑な
利用に支障が出ているとの指摘がある。
※個々の医薬品等の包装単位の種類ごとに付される14桁のコード
検討の方向性
•
特定用符号の表示が義務付けられている医薬品・医療機器等の製造販売業者に対して、製品データベースへの
商品コード等の登録を義務付けてはどうか。
•
登録を行うデータベースについては、その持ち方や登録項目について、既存のデータベースや登録情報の利活
用も含め、引き続き検討することとしてはどうか。
•
併せて、医療機関等における商品コード等の利活用の促進方策について、引き続き、研究事業等を通じて、進
めることとしてはどうか。
6