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【資料2】テーマ②(新技術による医薬品等にも対応したリスクに基づく市販後安全性対策の強化、法違反事例を踏まえた更なる法令遵守や品質確保の取組の実施)について.pdf (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44832.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第8回 10/31)《厚生労働省》 |
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GMP調査の改正後の姿(案)
1. 法第14条第1項の承認を受けた製造業者は、3年ごとに品目ごと定期GMP調査を受ける義務がある。ただし、調査申請時に提出された
資料から、リスク評価に基づき低リスクと判断された場合には調査を要さず、それ以外の場合には書面又は実地の調査を行う。
2. 基準確認証の対象に、輸出用医薬品を追加する。
3. 後発医薬品の新規承認時適合性調査(後発新規成分の製剤に限る。)の調査主体をPMDAに見直す。
4. 都道府県が調査権者である区分適合性調査について、必要に応じてPMDAも調査を行えるようにする方策を検討。
製造販売業者①
品目単位調査
製造販売業者②
品目単位調査
品目単位調査
新規承認時(新薬・後発新規
成分の製剤はPMDA)
3年毎の定期調査
束ねた調査
も可能
(同左)
(同左)
都道府県・
PMDA
都道府県・
PMDA
都道府県・
PMDA
品目C
品目D
品目E
品目F
製造所Y
(固形製剤区分)
・基準確認証有り又は低リス
ク施設※は調査不要と判断)
輸出用医薬品を
対象に追加
製造所区分単位調査
3年以上毎
品目C’
品目D‘
基準確認証
製造業者x(固形製剤区分)
品目A
品目B
製造所x
(無菌製剤区分)
都道府県調査権者の区分適合性
調査について、必要時にPMDA
も調査実施できるような方策を
検討
※MRA締結国の対象施設、最近定期適合性調査を受けたばかりの施
設等、リスク評価に基づき決定
(低リスクの場合であっても、製造所の調査頻度は3年に1回以
上となるようにする)
30
1. 法第14条第1項の承認を受けた製造業者は、3年ごとに品目ごと定期GMP調査を受ける義務がある。ただし、調査申請時に提出された
資料から、リスク評価に基づき低リスクと判断された場合には調査を要さず、それ以外の場合には書面又は実地の調査を行う。
2. 基準確認証の対象に、輸出用医薬品を追加する。
3. 後発医薬品の新規承認時適合性調査(後発新規成分の製剤に限る。)の調査主体をPMDAに見直す。
4. 都道府県が調査権者である区分適合性調査について、必要に応じてPMDAも調査を行えるようにする方策を検討。
製造販売業者①
品目単位調査
製造販売業者②
品目単位調査
品目単位調査
新規承認時(新薬・後発新規
成分の製剤はPMDA)
3年毎の定期調査
束ねた調査
も可能
(同左)
(同左)
都道府県・
PMDA
都道府県・
PMDA
都道府県・
PMDA
品目C
品目D
品目E
品目F
製造所Y
(固形製剤区分)
・基準確認証有り又は低リス
ク施設※は調査不要と判断)
輸出用医薬品を
対象に追加
製造所区分単位調査
3年以上毎
品目C’
品目D‘
基準確認証
製造業者x(固形製剤区分)
品目A
品目B
製造所x
(無菌製剤区分)
都道府県調査権者の区分適合性
調査について、必要時にPMDA
も調査実施できるような方策を
検討
※MRA締結国の対象施設、最近定期適合性調査を受けたばかりの施
設等、リスク評価に基づき決定
(低リスクの場合であっても、製造所の調査頻度は3年に1回以
上となるようにする)
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