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資料2-1 一般社団法人次世代基盤政策研究所 御提出資料 (13 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》
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EUにおける一体的な制度構想
 EUにおける関連法令等とのリンク
 GDPR
 European Health Union (EUがん計画、HERA:Health Emergency Preparedness and Response、医
薬品戦略)

 Data Governance Act, Data act
 EU cybersecurity framework (NIS directive)
 Artificial Intelligence Act
 Medical Device Regulations
 健康データの法的根拠と範囲ー TFEU( Treaty on the Functioning of the European Union )
 第16条 - EHDS は GDPR に基づいて構築されており、個人の健康データを保護する権利を強
化し、進行する機密性の高い健康および遺伝子データに関するEU法の可能性に基づいている。
 第114条 - EHDS の目的は、域内市場における断片的な立法および EU域内における異なる規則
と慣行を回避するために、域内市場の機能と商品およびサービスの自由な移動を改善すること
である。
 第168条の完全な尊重 - EHDS は、加盟国の健康サービスおよび医療の編制(Organisation)
および提供を妨げない。
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