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資料2-1 一般社団法人次世代基盤政策研究所 御提出資料 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》 |
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EHDSにおける1次利用と2次利用
EHDSのイメージ:1
② 第2章:<1次利用>国民・医療従事者の権利と義務
EU域内のA国の住民は、域内の他国においても、A国にあ
る自己の最新の健康データにアクセスしてよりよい治療
を受けることができる
医療機関
1次利用
A国
MyHealth @EU
National
Contact
Point
中央プラット
フォーム
EHR
National
Contact
Point
Ac
HealthData @EU
2次利用
政府
DB
Health Data
Access Bodies
製 薬
メーカー
Aa
研究所
Ab
Ad
① 第3章:EHRの規格
EUが定める規格を満たした
EHR(Electronic Health
Record)システムに住民の
健康データを格納
③ 第4章:<2次利用>ガバナンス
研究所、製薬メーカー等ビッグデータの利用者
は、Health Data Access Bodies に一定の加工
をしたデータ利用を許可されて、データへのア
クセスが認められる。
Copyright(C) 2024 Next Generation Fundamental Policy Research Institute (NFI) All Rights Reserved.
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EHDSのイメージ:1
② 第2章:<1次利用>国民・医療従事者の権利と義務
EU域内のA国の住民は、域内の他国においても、A国にあ
る自己の最新の健康データにアクセスしてよりよい治療
を受けることができる
医療機関
1次利用
A国
MyHealth @EU
National
Contact
Point
中央プラット
フォーム
EHR
National
Contact
Point
Ac
HealthData @EU
2次利用
政府
DB
Health Data
Access Bodies
製 薬
メーカー
Aa
研究所
Ab
Ad
① 第3章:EHRの規格
EUが定める規格を満たした
EHR(Electronic Health
Record)システムに住民の
健康データを格納
③ 第4章:<2次利用>ガバナンス
研究所、製薬メーカー等ビッグデータの利用者
は、Health Data Access Bodies に一定の加工
をしたデータ利用を許可されて、データへのア
クセスが認められる。
Copyright(C) 2024 Next Generation Fundamental Policy Research Institute (NFI) All Rights Reserved.
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