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資料2-1 一般社団法人次世代基盤政策研究所 御提出資料 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》 |
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5.これからわが国の医療が向かうべき方向(1/2)
基本的な考え方
1.
シンプルで、明確かつ強固なデザインに基づくシステム基盤
2.
1次利用:患者が最善の治療を受けることができるように、医療データの利用を可能にする
3.
2次利用:原則として同意不要、仮名化を基本として、リスクベースの評価に基づいて利用
めざすべき医療データ利活用の制度
医療分野に固有の医療情報特別法を制定し、安全に医療データの利活用を促進すべき。
現行の個人情報保護法では、医療情報の利活用を制約、かつ個人の権利保護も不充分
⇒ 医療情報の特性に基づき、個情法と同等かそれ以上の権利保護措置を実施した上で利活用が可能な制度を定める特別法を制定すべき。
【特別法についての提案】
① 取得時の同意(入口規制)から利活用の規制(出口規制)へ
② 治療のための医療データ<1次利用>の取得にあっては、医療従事者は、原則として、同意なしに、その患者のデータ
にアクセス可能に。(現状は「黙示の同意」)(患者自身のリスクで、オプトアウトは可)
③ そのデータを利用した政策立案、研究、創薬等の<2次利用>の場合には、①利用目的、②利用者、③情報の利用形
態に応じて、アクセスを規制する。
④ 医療データのこのような利用に当たっては、確実な管理と利用、アクセス権の規制のために、公的な機関を設置する。
⑤ アクセス・ログを取り、本人が納得できないアクセスについては、アクセス者の責任を問うことができる制度とする。
⑥ 災害時等非常時の利便性を考慮して、IDはマイナンバーとすべき。
Copyright(C) 2024 Next Generation Fundamental Policy Research Institute (NFI) All Rights Reserved.
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基本的な考え方
1.
シンプルで、明確かつ強固なデザインに基づくシステム基盤
2.
1次利用:患者が最善の治療を受けることができるように、医療データの利用を可能にする
3.
2次利用:原則として同意不要、仮名化を基本として、リスクベースの評価に基づいて利用
めざすべき医療データ利活用の制度
医療分野に固有の医療情報特別法を制定し、安全に医療データの利活用を促進すべき。
現行の個人情報保護法では、医療情報の利活用を制約、かつ個人の権利保護も不充分
⇒ 医療情報の特性に基づき、個情法と同等かそれ以上の権利保護措置を実施した上で利活用が可能な制度を定める特別法を制定すべき。
【特別法についての提案】
① 取得時の同意(入口規制)から利活用の規制(出口規制)へ
② 治療のための医療データ<1次利用>の取得にあっては、医療従事者は、原則として、同意なしに、その患者のデータ
にアクセス可能に。(現状は「黙示の同意」)(患者自身のリスクで、オプトアウトは可)
③ そのデータを利用した政策立案、研究、創薬等の<2次利用>の場合には、①利用目的、②利用者、③情報の利用形
態に応じて、アクセスを規制する。
④ 医療データのこのような利用に当たっては、確実な管理と利用、アクセス権の規制のために、公的な機関を設置する。
⑤ アクセス・ログを取り、本人が納得できないアクセスについては、アクセス者の責任を問うことができる制度とする。
⑥ 災害時等非常時の利便性を考慮して、IDはマイナンバーとすべき。
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