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資料2-1 一般社団法人次世代基盤政策研究所 御提出資料 (30 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》
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実施段階の課題
1. EHDSは官報に掲載され発効してから2年後に適用開始されるため、欧州委員会は、最初の2
年以内に施行法や実施法の策定に着手する必要がある。現在官報掲載が2024年秋と想定され
ていることから、EHDSは2026年に適用開始されることになろう。
2. ただし一部の条項に関しては、発効から4年後に適用される。また、第3章EHRシステムは
2030年に適用され、8年後には最初の進捗報告書が、10年後には総合評価が発表されること
になっている。
3. 各加盟国は、これからEHDSが要請する国内の制度や規定の整備を期限までに行わなくては
ならない。それは、ハードシステムの整備、人材の確保等とともに、オプトアウトのあり方、
HDABの設置と体制の整備等である。
4. 加盟国によって、医療データ利活用のシステムの整備状況が大きく異なることから、仮に期
限までに個々の加盟国に適した体制が整備されたとしても、それはEHDSがめざす一元的
“harmonised” された制度にはならない可能性がある。10年後の評価を経て、さらに制度の
harmonisation を進めていく必要があるだろう。
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