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資料2-1 一般社団法人次世代基盤政策研究所 御提出資料 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》 |
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欧州委員会原案からの修正点(2)
2. 2次利用におけるオプトアウトの権利
•
委員会原案では、2次利用に関しては、Health Data Access Bodies において十分な保護措置が執
られていることもあり、オプトアウトの制度は不要という提案であったが、個人のプライバシーの
権利保護の観点からオプトアウトの権利を認めるべきであるという強い修正意見が出され、厳しい
議論が展開されたという。結果として、下記のように合意。
1)オプトアウトの権利は認める。
2)その行使の方法については各加盟国で定める。
3)公益目的の場合は、例外としてオプトアウトは認めない。公益の範囲は各加盟国で決める。
•
実際には、加盟国住民が利用目的を理解することによって、オプトアウトの権利が行使される場合
は非常に少ないと予想され、プライバシーの権利保護と医療データの利活用は両立しうると想定さ
れているようである。しかし、それは加盟国のオプトアウトの手続のあり方および例外の範囲によ
ると考えられる。
Copyright(C) 2024 Next Generation Fundamental Policy Research Institute (NFI) All Rights Reserved.
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2. 2次利用におけるオプトアウトの権利
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委員会原案では、2次利用に関しては、Health Data Access Bodies において十分な保護措置が執
られていることもあり、オプトアウトの制度は不要という提案であったが、個人のプライバシーの
権利保護の観点からオプトアウトの権利を認めるべきであるという強い修正意見が出され、厳しい
議論が展開されたという。結果として、下記のように合意。
1)オプトアウトの権利は認める。
2)その行使の方法については各加盟国で定める。
3)公益目的の場合は、例外としてオプトアウトは認めない。公益の範囲は各加盟国で決める。
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実際には、加盟国住民が利用目的を理解することによって、オプトアウトの権利が行使される場合
は非常に少ないと予想され、プライバシーの権利保護と医療データの利活用は両立しうると想定さ
れているようである。しかし、それは加盟国のオプトアウトの手続のあり方および例外の範囲によ
ると考えられる。
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