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資料2-1 一般社団法人次世代基盤政策研究所 御提出資料 (23 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》
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 EUは27の加盟国から構成されており、医療制度は各国でバラバラ。医療分野のデジタル化
の程度も国によって多様。EUの規則で実施を義務化しても、現実にEU全域にEHDSの仕組
みが普及するにはかなりの時間がかかる。
 にもかかわらず、将来を見据えて、EU域内に共通した体系的な医療情報システムの構築を
図った意義は大きい。必要な資金の支援によって域内での医療の質の向上へ向かうであろう。
 EHDSは、基準を満たした域外の国や企業等の参加も認めている。それによる創薬等の効率
化や産業の活性化も期待されている。わが国の製薬企業等も、こうした枠組に参加できない
と、国際的な水準に着いていけないであろう。
 このように健康データの利活用を図ることによって、域内住民に対する医療サービスの質の
向上が目指されているが、個人情報の保護にも配慮がなされている。委員会の原案にはな
かったオプトアウトの権利も最終合意案では認められた。しかし、行政その他公益目的の利
用の場合にはオプトアウトを認めず、現実的で実効性のある制度が作られている。
 今後、加盟国において実施のための制度化が進められていくが、この制度は、わが国の健康
データ利活用の制度を検討する上で、大いに参考になる。
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